#106 ウーバー・イーツ業者と配達員の消費税問題-【2021/09/22】 episode artwork

EPISODE · Sep 21, 2021 · 16 MIN

#106 ウーバー・イーツ業者と配達員の消費税問題-【2021/09/22】

from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa

#106 ウーバー・イーツ業者と配達員の消費税問題-【2021/09/22】 ・山田どうそん先生が教えてくれた記事 令和5年(2023年)10月1日施行日のインボイス制度(適格請求書等保存方式) https://news.yahoo.co.jp/articles/5300ca6514c5278b86f8d3b6788c519268301442?page=1 ・消費税の仕入控除ができないから「仕入控除をしたい業者がどのような行動をするか」 ①ウーバーイーツの業者が配達員に外注費を支払い /課税業者選択の届出を出すようにウーバーイーツの業者が配達員に依頼 ・「業者は外注先にどのような要請をするか」が問題 /ウーバーイーツの業者が配達員にどのような行動を要求するか ・記事が指摘する事項 ・1)免税業者は課税業者になるか2)消費税分の値引きを受け入れるしかない、3)場合によっては廃業、4)社員になる でも給与では支払側は消費税の課税仕入にならないという問題あり ・2年前の課税売上が1千万超なら課税業者になるというルールあり ・多くのウーバーイーツの配達員は免税業者という現実(益税部分あり)この制度を利用して成立している、 価格設定は変更しないではという疑問 1)外注先にインボイスが発行できる課税業者になってもらう・・・・アクションプランA 2)外注先がインボイス発行できないのであれば消費税分を支払わない・・・・アクションプランB 1)外注先に免税か否かを確認して(今は全て課税仕入ですね!今後は免税業者か否かの確認作業が必要 事務作業は確実に増えるが一度で基本的に済む)、 2)相手が消費税を納めていない免税業者なので、消費税分差し引いて支払いをするという発想が本当にあるか? というところに収斂するのかと思います。つまりアクションプランBには価格設定の問題がからんでいるからです 国税庁が指摘する適格請求書等保存方式の新しい部分 ①登録番号 ④適用する税率 ⑤税率ごとに区分した消費税率等の3つしか指摘していない、つまり税抜き税込みは当事者にゆだねられている ・世の中の流れが上記のようになれば、免税業者は廃業か課税業者になるしかありませんが、本当なのでしょうか? ・何か本質的に違う気もしますね ・ポイントはいくつかある ・免税業者は支払いを税込みで考えているか税抜きで考えているか ・時給2千円なのか2,200円なのか、2,200円という設定は税込みの可能性が高い(税込み税抜きかを世の中全体が曖昧にしてきた) ・最終的には価格設定の問題に関わって来るのでは ・特別な技能を持っているような選ばれた免税業者になる必要がある・・・市場は免税かどうかでは動かないのでは ・頑張って1千万円の売上を達成する(次元が違う話)税金の話と経済一般、がんばりましょうの話がごっちゃ ・政治の話、思想の話(消費税絶対反対、インボイス絶対反対)がごっちゃ、一定のコンセンサスが得られていない ・お米やパンの税率はゼロか低税率にする、非課税にはしない

#106 ウーバー・イーツ業者と配達員の消費税問題-【2021/09/22】 ・山田どうそん先生が教えてくれた記事 令和5年(2023年)10月1日施行日のインボイス制度(適格請求書等保存方式) https://news.yahoo.co.jp/articles/5300ca6514c5278b86f8d3b6788c519268301442?page=1 ・消費税の仕入控除ができないから「仕入控除をしたい業者がどのような行動をするか」 ①ウーバーイーツの業者が配達員に外注費を支払い /課税業者選択の届出を出すようにウーバーイーツの業者が配達員に依頼 ・「業者は外注先にどのような要請をするか」が問題 /ウーバーイーツの業者が配達員にどのような行動を要求するか ・記事が指摘する事項 ・1)免税業者は課税業者になるか2)消費税分の値引きを受け入れるしかない、3)場合によっては廃業、4)社員になる でも給与では支払側は消費税の課税仕入にならないという問題あり ・2年前の課税売上が1千万超なら課税業者になるというルールあり ・多くのウーバーイーツの配達員は免税業者という現実(益税部分あり)この制度を利用して成立している、 価格設定は変更しないではという疑問 1)外注先にインボイスが発行できる課税業者になってもらう・・・・アクションプランA 2)外注先がインボイス発行できないのであれば消費税分を支払わない・・・・アクションプランB 1)外注先に免税か否かを確認して(今は全て課税仕入ですね!今後は免税業者か否かの確認作業が必要 事務作業は確実に増えるが一度で基本的に済む)、 2)相手が消費税を納めていない免税業者なので、消費税分差し引いて支払いをするという発想が本当にあるか? というところに収斂するのかと思います。つまりアクションプランBには価格設定の問題がからんでいるからです 国税庁が指摘する適格請求書等保存方式の新しい部分 ①登録番号 ④適用する税率 ⑤税率ごとに区分した消費税率等の3つしか指摘していない、つまり税抜き税込みは当事者にゆだねられている ・世の中の流れが上記のようになれば、免税業者は廃業か課税業者になるしかありませんが、本当なのでしょうか? ・何か本質的に違う気もしますね ・ポイントはいくつかある ・免税業者は支払いを税込みで考えているか税抜きで考えているか ・時給2千円なのか2,200円なのか、2,200円という設定は税込みの可能性が高い(税込み税抜きかを世の中全体が曖昧にしてきた) ・最終的には価格設定の問題に関わって来るのでは ・特別な技能を持っているような選ばれた免税業者になる必要がある・・・市場は免税かどうかでは動かないのでは ・頑張って1千万円の売上を達成する(次元が違う話)税金の話と経済一般、がんばりましょうの話がごっちゃ ・政治の話、思想の話(消費税絶対反対、インボイス絶対反対)がごっちゃ、一定のコンセンサスが得られていない ・お米やパンの税率はゼロか低税率にする、非課税にはしない

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