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【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実
by 合同会社アクトオーシャン
元国税調査官(税務大学校金時計)で試験組税理士である松嶋洋の公式チャンネル。税金税務(税務署、税務調査、節税、資産運用、不動産投資)に関連した話題について、個人的見解を交えて更新しています。XやFacebookでも毎日発信しつつ、メルマガは更に深堀りしています。 【松嶋洋プロフィール】平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局(試験組 ・税務大学校金時計(国税上位5%))を経て、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、 平成23年9月に独立。現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆 (著書一覧)も主な業務として活動。中でも本業の一つである税務調査相談室・松嶋税務相談室(現在は定員オーバーで募集停止中)では、延べ500名以上の税理士と会計士から、年間3500件を超える税務相談を現在進行系で相談受付中。回答においては、可能な限り過去の事例・判例・裁決・税法などの確かな根拠を持って対応。
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老人ホームを「転居」したら小規模宅地はアウト?小規模宅地特例の知られざる転居リスクとは
【AI要約】「自宅を離れたら特例は終わり」という誤解を解き、ハシゴ受診ならぬ「ハシゴ入居」でも小規模宅地の特例の80%減額を勝ち取るための論理をプロの視点で徹底解説します。■ 構造化要約(タイムスタンプ付き)特定居住用宅地等と「老人ホーム特例」の基本 (00:23〜):自宅不在でも適用可能な救済措置。一言結論: 被相続人が老人ホームで亡くなった場合でも、所定の要件を満たせば「自宅に住んでいた」とみなして8割減額が可能。詳細: 本来、相続開始直前に居住していることが条件だが、介護が必要で入居せざるを得なかった事情を考慮し、老人ホーム入居前の自宅を対象に特例を認める。ただし、老人ホームの種類や入居後の自宅の利用状況など、要件は極めて厳格。実務上の難問:施設を転居(ハシゴ)した場合の判定 (02:52〜):条文の「直前」をどう解釈するか。一言結論: 自宅 → A施設 → B施設 → C施設と移っても、全ての施設が「所定の要件」を満たしていれば、適用は可能と解すべき。詳細: 条文上は「施設入居の直前」に自宅居住を求めるが、転居を繰り返すと「亡くなる直前の居所は前の施設」となり、形式的には自宅との紐付けが切れるように見える。しかし、法の趣旨に照らせば、適格施設間を移動し続けている限り、居住の実態は自宅にあるとみなすのが妥当。否認を避けるための「施設要件」チェック (05:17〜):途中に「不適格施設」が混ざるリスク。一言結論: 転居先の施設が一つでも税法上の要件を満たさない(サービス付き高齢者向け住宅の一部など)場合、特例は即座に無効化される。詳細: 転居するごとに、その施設が「特定居住用宅地等」の対象施設に該当するかを必ず確認すること。ハシゴ入居自体は認められる可能性が高いが、鎖が一つでも切れれば(不適格施設が混ざれば)、自宅への遡求適用は否定される。【小規模宅地の特例】亡くなった人の自宅や事業用の土地を家族が相続した際、評価額を最大8割引きにできる強力な減税制度です。高額な相続税のために、残された家族が住まいや事業基盤を失うことを防ぐための生活保護的な役割があります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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無敵の節税「小規模宅地の特例」が同意書1枚ないだけで無力化?「争族と単独申告」に潜む致命的な罠とは
【AI要約】小規模宅地特例という「最強の節税武器」が、たった1枚の「独自の同意書」の漏れで無効化されるという、実務家にとって背筋の凍る真実を解説します。■ 構造化要約(タイムスタンプ付き)小規模宅地特例の威力と「未分割」の壁 (00:24〜):8割減額を支える絶対条件。一言結論: 評価額を原則8割減らせる極めて優れた制度だが、未分割宅地には適用されないため遺産分割の確定が必須である。詳細: 被相続人の事業・居住用宅地を所定の要件を満たす相続人が取得することで成立する。 複数の宅地がある場合、誰がどのメリットを享受するか、宅地を相続した全相続人の合意が必要となる。「同意書」という実務上の地雷 (01:43〜):添付漏れが招く「特例1円も認められない」悲劇。一言結論: 同意書の添付がないだけで特例が一切否認された裁決事例が存在し、税理士にとって最優先の注意項目である。詳細: 共同申告であれば申告書の既定様式内に署名欄があるため漏れることは少ない。 しかし、この「同意」が法的な適用要件となっており、形式不備が即座に特例の全否認に直結する。単独申告の盲点:存在しない様式を作るリスク (03:32〜):9割の税理士が戸惑う「独自作成」の罠。一言結論: 相続人が揉めて単独申告を行う場合、国税庁の既定様式がないため「独自に同意書を作成・添付」しなければならない。詳細: 相続人間の争い(争続)による単独申告では、共同申告用の署名欄が使えない。 国税庁が用意したフォームがない中で、「誰が特例を受けるか」を明確にした別紙を自前で作成する必要がある。 この「独自作成」の手間と認識不足が、添付漏れを誘発する最大の要因である。【相続税】相続税とは、亡くなった人から現金や不動産などの財産を受け継いだ際、その取得額に応じて課される税金です。遺族の生活を守るための「基礎控除」があり、遺産の総額がその枠を超えた場合にのみ申告と納税が必要になります。【小規模宅地の特例】亡くなった人の自宅や事業用の土地を、家族が相続した際に使える強力な減税制度です。一定の面積までの評価額が最大8割引きになります。残された家族が、高額な相続税のために住まいや事業基盤を失うのを防ぐ目的があります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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親子で土地を貸し借りすると贈与税が飛んでくる!?税務署が目を光らせる「借地権」の恐ろしい落とし穴
【AI要約】法人が絡む「無償返還の届出」と個人間の「使用貸借」は法的根拠が全く異なるため、混同は即座に多額の権利金課税や贈与税リスクを招くという致命的な誤解を解き明かします。■ 構造化要約(タイムスタンプ付き)法人と社長間の土地賃貸借 (00:26〜):権利金課税の回避策。一言結論:原則は権利金課税だが、「無償返還の届出」で実質的に回避可能。詳細:法人税法上、通常権利金を授受すべき取引で授受しない場合、権利金相当額の認定課税リスクが生じます。実務上は「無償返還の届出」を税務署へ提出し、契約で権利金なしを担保することで、税務署も課税を見送る慣行が確立しています。無償返還届出の提出漏れとリカバリー (02:03〜):事後対応の可否。一言結論:提出漏れでも後日提出で認められるケースが多い。詳細:調査時に未提出を指摘されても、実態としてタダで返還する契約が存在していれば、後出しでも認められることが通説です。個人間(親子等)の借地権課税 (02:35〜):使用貸借の優位性。一言結論:個人間は「使用貸借」が認められ、権利金課税は生じない。詳細:法人絡みの届出は使用不可。ただし「使用貸借」というタダで貸す法形式を採用すれば、権利金は不要です。贈与税課税のリスクと「地代」のジレンマ (03:14〜):使用貸借の絶対ルール。一言結論:中途半端に地代を取ると「賃貸借」とみなされ、権利金課税が再燃する。詳細:タダで貸すと「地代相当額」が贈与税対象に見えますが、実務上は少額なら課税されません。最大のリスクは「賃貸借」とみなされること。個人間取引では権利金を回避するため、絶対に「使用貸借」の形を堅持する必要があります。【借地権とは】借地権とは、「建物を建てるために、地代を払って他人の土地を借りる権利」のことです。土地そのものを所有していなくても、その上に自分の家やビルを建てて所有し続けることができる、非常に強い法的権利を指します。【土地の無償返還の届出とは】土地を貸し借りする際、将来「タダで返す」と合意し税務署へ出す書類です。これを出せば、通常必要な数千万円規模の「権利金(礼金)」のやり取りがなくても、国税から「権利金の贈与があった」とみなされず課税を回避できます。【使用貸借とは】賃料を払わず、「タダで」物を借りる契約のことです。不動産実務では、親子などの個人間で土地を無償で貸し出す際によく使われます。対価を払う「賃貸借」と違い、借地権が発生せず課税も抑えられるのが特徴です。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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減価償却の明細書を出し忘れた!元国税が教える「修正可能なミス」と「即アウトな特例」の境界線
【AI要約】確定申告における「明細書の添付漏れ」は、単なる事務ミスでは済まされない場合があります。特に「特例的な減価償却」を適用している場合、添付漏れは即座に適用除外という致命的な結果を招くため、その境界線とリカバリーの可否を論理的に整理します。1. 減価償却明細書の役割と原則的取扱い (00:25〜)明細書は国税当局が減価償却の計算根拠(取得価額・耐用年数等)を検証するために必須の書類です。一言結論:通常の減価償却なら、添付漏れがあっても即座に経費否認されることは稀。詳細: 法律上の明細書添付義務は存在しますが、添付がない場合の「罰則」や「適用除外」の規定が法律上明確ではありません。実務上は後日提出で認められるケースがほとんどです。2. 「特例的償却」における致命的な添付漏れ (02:45〜)少額減価償却資産(30万円未満)や中小企業経営強化税制等の「設備投資減税」は性質が異なります。一言結論:特例適用の要件として明細書添付がマストであり、漏れは即「適用除外」。詳細: これらの特例は「明細書を添付して申告すること」自体が要件となっています。添付がない場合、特例による損金算入(特別償却等)は認められず、原則的な償却計算へ強制的に戻されます。3. リカバリーの限界と実務的助言 (03:56〜)添付漏れに気づいた際の対処法についての結論です。一言結論:特例適用の場合、事後の補完は絶望的。祈るしかない。詳細: 記載ミスや漏れであれば事後の補正が通じることもありますが、「添付の有無」という事実行為については税務署の対応は非常に厳格です。添付がない状態での適用は、実務家として絶対に避けるべきリスクです。【減価償却】減価償却とは、建物や機械など長期間使う高額な資産の購入費を、買った年に一度に経費とせず、その資産が使える期間(耐用年数)に合わせて分割して経費計上する仕組みです。毎年の利益を正しく計算するために不可欠な処理です。【少額減価償却資産】少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の資産を指します。中小企業等の特例を利用すれば、本来数年かける減価償却をせず、買った年度に一括で全額経費(損金)に算入できます。ただし、明細書の添付が必須条件です。【特別償却】特別償却とは、特定の設備投資を行った際に、通常の減価償却費に加えて、取得価額の一定割合を初年度に上乗せして経費計上できる制度です。早期に大きな経費を作れるため、節税や資金繰りの改善に強力な効果があります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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役員社宅、まだ50%払ってる?役員社宅の「8割経費(実質負担2割)」を実現する秘策を元国税が暴露
【AI要約】「とりあえず家賃の半分を徴収」で満足していませんか?固定資産税のデータを1枚入手するだけで、役員の社宅負担を2割まで下げ、法人の節税効果を劇的に高める「実務の急所」を解説します。■ 構造化要約(タイムスタンプ付き)1. 役員社宅が「最強の節税」と呼ばれる理由 (00:24〜)個人契約の家賃を法人契約に切り替えるだけで、給与課税を避けつつ**法人の損金(経費)**を創出できます。一言結論: 「社宅使用料」の計算が、市場家賃よりも圧倒的に低く設定されているから。詳細: 会社が大家に支払う家賃に対し、役員が会社に支払うべき「賃貸料相当額」は、通常2割〜3割程度で済むケースが多いです。この差額分が、実質的な非課税所得(福利厚生)となります。2. 実務を阻む「固定資産税課税標準額」の壁 (02:18〜)算定式には「建物の固定資産税課税標準額」が必要です。これが社宅節税の最大のハードルです。一言結論: データの入手が困難なため、多くの会社が「50%徴収」という不利な特例に逃げている。詳細: 所有者ではない借主(法人)が標準額を調べるのは難しく、税理士も責任回避のために「分からないなら安全策として50%(所得税法上の特例的取扱い)」を指導しがちです。3. 【元国税の解決策】大家さんとの交渉術 (03:46〜)50%の負担を嫌って引っ越されることは、大家にとってもリスクです。一言結論: 「空室リスク」をカードに、大家さんから課税標準額を直接聞き出すのが最も確実。詳細: 大家さんに真摯に問い合わせ、「このデータがないと住み続けるのが難しい(節税メリットがない)」と伝えることで、協力してくれるケースは意外と多いです。4. 諦める前にすべき「最後の一手」 (04:26〜)手間を惜しんで50%払うのと、データを手に入れて2割にするのでは、長期的なキャッシュフローが数百万単位で変わります。一言結論: 固定資産税のデータさえあれば、もっと有利な取り扱い(算定式)が適用可能。詳細: 算定根拠を明確にすることは、税務調査時の否認リスクを下げることにも直結します。大家さんとの交渉は、単なる節税ではなく「正しい税務処理」のための重要な一歩です。【固定資産税】毎年1月1日時点で土地や建物、償却資産を所有している人に課される地方税です。市区町村が算定する「固定資産税評価額」に原則1.4%を乗じて計算されます。社宅家賃の計算根拠としても重要な役割を果たします。【社宅】社宅とは、会社が所有または賃借し、役員や従業員に貸与する住居です。会社が支払う家賃を損金(経費)にできる一方、入居者は規定の「使用料」を払うだけで住めるため、法人・個人双方に高い節税効果があります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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「退職金規程がない」だけで、相続税の非課税枠をドブに捨て、さらに遺族に所得税の追徴が飛ぶリスクがある?
【AI要約】1. 法人税:損金算入の絶対条件「過大判定」の壁 (00:45〜)死亡退職金であっても、法人税法上の扱いは通常の退職金と同じく「適正額」が基準となります。一言結論: 適正額(損金)の算定は「平均功績倍率法」が原則。過大部分は容赦なく損金不算入。詳細: 死亡という緊急事態でも、法人税法はドライです。功績倍率を超えた支給は**法人税の損金(経費)**として認められません。まずはこの算定根拠の確保がスタートラインです。2. 相続税:「みなし相続財産」としての優遇と規程の有無 (01:34〜)死亡退職金は受取人固有の財産ですが、相続税法上はみなし相続財産として課税対象になります。一言結論: 「規程」があれば全額が相続税対象。なければ「法人税の適正額」が課税の境界線になる。詳細: 規程がある場合はその全額が相続税対象(=非課税枠の適用あり)となりますが、規程がない場合、過大部分は相続税の対象から外れ、**受取人の一時所得(所得税)**として課税されるリスクが指摘されています。3. 【実務の急所】「相続税対象外」はメリットではなくデメリット (03:00〜)「相続税がかからないならラッキー」という考えは、オーナー企業の実務では通用しません。一言結論: 相続税の対象(死亡退職金)として認められないと、非課税枠や株価引き下げ効果を失う。詳細: 死亡退職金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり、さらにオーナーの株価評価(純資産価額方式)を引き下げる強力な節税メリットがあります。規程不備でこれらが否定されると、実質的な大増税となります。4. 解決策:今すぐ「規程」に一文を足せ (04:00〜)万が一の事態が起きてからでは遅すぎます。一言結論: 規程に「平均功績倍率法で支給する」と明記することが、法人・相続両面での最強の守り。詳細: 中小企業こそ、多忙を理由に規程整備を後回しにしがちです。今のうちに「適正な算定方法」を規程にうたっておくことで、法人税の損金性と相続税の優遇措置を同時に確定させることができます。【平均功績倍率法】役員退職金の適正額を算出する計算手法で、**「退職時の月収 × 在任年数 × 功績倍率(役職ごとの係数)」**で求めます。同業他社と比較して妥当な水準か判断する際の基準となり、これを超える部分は過大として損金算入が認められないリスクがあります。【みなし相続財産】みなし相続財産とは、被相続人の死をきっかけに受領する財産のうち、本来の遺産(預貯金等)ではないが、実質的に相続で得た財産とみなして相続税が課されるものです。代表例に生命保険金や死亡退職金があります。相続人には一定の非課税枠が適用されるという特徴があります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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円に戻さなくても課税?為替差益の放置は脱税?申告漏れ続出の最凶トラップとは?
【AI要約】1. 為替差益の基本と「個人vs法人」の決定的違い (00:23〜)個人の為替差益は原則として雑所得に区分されますが、法人税との最大の違いは評価方法にあります。一言結論: 個人は「時価評価」不要。課税のトリガーは期末ではなく「実現」の瞬間にある。詳細: 法人のように決算時の為替レートで評価替え(含み益への課税)を行う必要はありません。あくまで権利が確定する「実現」のタイミングまで課税が繰り延べられるのが個人の特権です。2. 税務調査で狙われる「隠れた実現」の正体 (02:00〜)円に戻す行為だけでなく、通貨の種類を変える(例:ドル→ユーロ)ことも「実現」に該当します。一言結論: 通貨間のスイッチングは、円を経由しなくても「旧通貨の売却」とみなされ課税が生じる。詳細: ドルからユーロへの買い替え時、その時点の円換算レートで利益が計算されます。**益金(総収入金額)**として認識が漏れやすい、実務上の最重要ポイントです。3. 資産置換による「みなし実現」の罠 (02:51〜)外貨で直接資産(不動産など)を購入した場合も、為替差益を認識しなければなりません。一言結論: 「外貨で買い物」をした瞬間、その通貨の含み益はすべて所得として確定する。詳細: 100円で買った1ドルで、レート120円の時に不動産を買えば、その差額20円は雑所得です。資産の種類が変わったタイミングが所得の認識時期となります。4. 実務上の救済策:同一通貨・同一支店の特例 (03:41〜)唯一、為替差益を認識しなくてよい「逃げ道」が存在します。一言結論: 「同一支店・同一通貨」での預け替えなら、満期時でも課税は発生しない。詳細: 外貨定期預金が満期になり、利息を含めてそのまま同じ支店の外貨普通預金に入金されるようなケースでは、資産の種類が変わらないため特例的に課税が免除されます。【為替とは】為替とは、異なる国の通貨を交換(売買)すること、またはその際に用いられる交換比率(為替レート)のことです。貿易や投資に伴う国際的なお金のやり取りを円滑にする役割を持ちます。【雑所得とは】雑所得とは、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得など、他の10種類の所得区分のいずれにも該当しない所得を総称したものです。具体的には、公的年金、副業の所得(一定規模以下)、アフィリエイト収入、仮想通貨の利益、為替差益などが含まれます。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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全法人、待ったなし&逃げ場なし 令和8年改正「書類保存」未準備は寄附金課税の餌食?
前回紹介動画【令和8年度税制改正大綱】「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設」がヤバすぎる(PDF無料DL付き)https://youtu.be/XmrOK3Z_aEE【AI要約】令和8年4月、中小企業を含む全法人のバックオフィス取引が税務署に「完全可視化」され、算定根拠の矛盾を突いた寄附金課税の猛攻が始まる実務上の非常事態を解説します。1. 令和8年度改正の全貌:全法人が対象となる保存義務 (00:32〜)企業グループ内の事務代行や不動産賃貸といった「グループ間取引」に対し、対価の算定根拠を作成・保存することが義務付けられます。一言結論: 「大企業向け」ではない。リソースの乏しい中小企業こそ、事務負担と課税リスクが激増する。詳細: 改正は大企業に限定されず全法人に適用される見込みです。特に不動産賃料や管理費など、従来「なんとなく」で決めていた取引が全て、**損金(必要経費)**としての妥当性を書類で証明しなければならなくなります。2. スケジュールと政治情勢による流動性 (01:33〜)当初は令和8年4月1日適用とされていますが、年初の解散総選挙の影響で不透明な部分が残ります。一言結論: 予算成立の遅れによる「開始時期のズレ」を注視しつつ、準備を急ぐべき。詳細: 令和8年3月現在の情勢では、年度内成立が微妙なため施行が数ヶ月遅れる可能性もあります。しかし、制度自体の導入は「既定路線」であり、早急な対策が必要です。3. 【核心】「算定根拠」の明示が招く寄附金課税の罠 (02:31〜)「算定根拠さえ書けば、時価の説明までは不要」という楽観論を、元国税の視点で真っ向から否定します。一言結論: 自ら作成した「算定根拠」が、税務署にとっての「時価否認の証拠」に変わる。詳細: 当局は自ら時価を立証する苦労をせずとも、納税者が提出した資料の「矛盾(例:3年前の物価水準のまま、など)」を突くだけで、**寄附金(益金算入・損金不算入)**としての課税を完結できるようになります。4. 税務署の戦略:スルーされていた取引が「筒抜け」に (04:02〜)これまで時価不明でスルーされていた取引が、この特例によって当局の「稼ぎ頭」へと変貌します。一言結論: 算定根拠の把握は、税務署にとっての「自白剤」の創設に等しい。詳細: グループ間取引の透明化により、当局は低リスクで効率的に追徴を狙えます。情報が出回っていない今こそ、先行して対応することがリスクヘッジの唯一の道です。【寄付金課税とは】法人が資産を贈与したり、実務上の適正な価格(時価)よりも低い価額で譲渡したりした場合に、その差額を「寄附金」とみなして課税されることです。原則として限度額を超える分は損金算入できず、実質的な増税となります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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全税理士が知るべき 収入印紙の判断で『絶対に間違えない』唯一の裏ワザ【元国税が解説】
【AI要約】「委任か請負か」——プロでも誤認し、数千万円の追徴リスクを孕む印紙税判定において、税務署から「合法的なお墨付き」を無料で得る実戦的スキームを解説します。構造化要約1. 印紙税判定の深刻な実態とリスク (01:15〜)印紙税は電子化が進む一方、大口契約では今なお紙が主流であり、その判定ミスは経営に直撃します。一言結論: 標準化された契約書のミスは「数万枚単位」の追徴課税を招く。詳細: 請負(2号文書)と委任(非課税)の区別は極めて曖昧です。一度判定を誤り、その契約書を量産してしまうと、税務調査で多額の不納付を指摘される致命的なリスクとなります。2. プロも陥る「民法解釈」の罠 (01:50〜)「印紙税法上の請負・委任」と「民法上の定義」は必ずしも一致しません。一言結論: 弁護士や税理士、さらには国税担当者すら判定を誤ることがある。詳細: 民法の専門家である弁護士に確認しても、印紙税独自の解釈基準により否認されるケースがあります。自力での判断には限界があることを認識すべきです。3. 解決策:過誤納確認申請の戦略的活用 (03:18〜)還付手続きである「過誤納確認申請」を、実質的な「事前照会」として利用します。一言結論: 「あえて印紙を貼って還付申請する」ことで、税務署に強制的に審査させる。詳細: 判定に迷う契約書に一旦印紙を貼り、税務署へ還付申請を行います。税務署は審査義務を負うため、還付されれば「非課税」、却下されれば「課税」という明確な回答(お墨付き)がノーコストで得られます。4. 実務上の安全性と守秘義務 (05:25〜)税務署へ契約書を持ち込むことへの抵抗感に対する処方箋です。一言結論: 税務署の守秘義務を信頼し、リスク回避を優先すべき。詳細: 契約内容の漏洩を懸念する声もありますが、税務職員には厳格な守秘義務があります。将来の巨額追徴リスクと天秤にかければ、この手法の合理性は明らかです。【収入印紙とは】収入印紙とは、印紙税などの税金や手数料を納付するために発行される証票です。契約書や領収書などの「課税文書」に貼り、消印することで納税が完了します。電子契約の場合は不要となるため、近年は電子化が進んでいます。【追徴課税とは】追徴課税とは、税務調査などで申告漏れや過少申告が指摘された際、本来の税額に加えて課される罰金的な税金の総称です。過少申告加算税や重加算税、延滞税などが含まれ、意図的な隠蔽には非常に重い負担が課されます。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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債務超過会社へのDESが「エグい」理由。税理士への賠償請求も?理論と実務の乖離を元国税が解説
【AI要約】「DES(債務の株式化)」は資本増強の定番ですが、債務超過会社で行うと「債務免除益」への課税で会社が倒壊するリスクがあります。実務家として、なぜ賠償問題にまで発展するのか、その真相を解説します。1. DES(債務の株式化)の基本構造 (00:21〜)DESとは、債権者(役員等)が持つ貸付金を債務者(会社)に出資し、債権を株式に振り替えるスキームです。一言結論: 会社の「借金」が消え、「資本金」に変わる財務改善手法。詳細: 3億円の貸付金を現物出資すれば、会社の負債は0になり、同額の自己資本が増加します。2. 「債務超過会社」で発生する時価評価の罠 (01:21〜)出資する債権は「額面」ではなく**「時価」**で評価されるべきという理論が、最大のリスクを生みます。一言結論: 回収不能な債権は、額面より低い「時価」で判定される。詳細: 債務超過で1億円しか回収価値がない3億円の債権をDESした場合、税務上は「1億円の出資」とみなされます。3. 債務免除益への課税と税理士賠償 (02:04〜)時価と額面の差額は、会社側で**「債務免除益」として法人税等の課税対象**になります。一言結論: 差額(先の例では2億円)に課税され、資金繰りが悪化する。詳細: このリスクを説明しなかった税理士に対し、多額の賠償請求が認められた判例が存在します。4. 実務のリアル:当局が「さわらない」理由 (03:01〜)理論上は危険なDESですが、実際の税務調査で指摘されるケースは多くありません。一言結論: 「債権の時価評価」が極めて困難だから。詳細: 将来の収益性を含めた評価は主観が入りやすく、当局も「額面通りの時価がある」とせざるを得ない限界があります。【債務超過とは】債務超過とは、会社の負債総額(借入金や買掛金など)が資産総額(現金や売掛金など)を上回っている状態を指します。会社の純資産がマイナスであり、会計上、倒産のリスクが高い危険な財務状態と見なされます。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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最高裁も学者も間違っている!元国税が断言する「税法のルール・借用概念論」が嘘である理由
【AI要約】この動画は、税法の解釈における大原則とされる「借用概念論」について、それが「全くの誤りである」と断言し、その理由と実務への影響を解説するものです。核心となる論点借用概念論とは: 税法に記載された用語(例:「住所」)は、その用語が規定されている他の法律(例:民法)から概念を借りて解釈すべきという考え方。最高裁や多くの学者が正しいと認めている。筆者の主張: 借用概念論は誤りである。その理由は、立法上の不可能: 税法を作成する公務員が、他の膨大な法律(民法など)の全てに精通して用語を統一することは現実的に不可能である。立法者の意図: 税法作成者(筆者の師匠)によれば、他の法律を参照する場合は「民法に規定する~」といった明示的な枕詞を用いるはずであり、それがなければ借用ではない。国際課税での矛盾: 例えば外国法人の「合併」といった用語を日本の「会社法上の合併」に限定して解釈すると、外国での取引に適用できず、国際課税の場面で破綻する。正しい解釈: 税法上の用語は、日本の一般社会(我々日本人)がその用語を聞いたときにイメージする「~のような」概念で捉えるべきである(例:会社法の「合併のような合併」)。結論: 権威ある機関や学者が広めている「借用概念論」はフェイク情報であり、税法の解釈を誤らないためには注意が必要であると結論づけています。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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確定申告間違えたから更正の請求!?税金が戻るはずが地獄に?安易な更正の請求は「税務調査」を招く?
【AI要約】この動画は、税務上の手続きである「更正の請求」について、その仕組み、期限、および実務上の重要な注意点を解説しています。核心となる論点(更正の請求の落とし穴)更正の請求の基本: 確定申告で税金を納め過ぎた場合に、申告期限から原則5年以内に税務署に税金の還付を求める手続きである。注意点1:計算方法の選択制限: 納税者が計算方法を任意に選べる場合(AまたはB)、「後からより税金の安くなるBを選び直す」という理由での更正の請求は原則として認められない。なぜなら、当初Aを選択したことも法律上は正しい計算と見なされるからである。例外規定(譲渡所得): ただし、譲渡所得の「実額控除」と「概算控除(売却額の5%)」のように、法律で概算控除は実額が不明な場合の例外規定として定められているケースでは、後から実額が判明した場合に実額控除へ更正の請求をすることが認められる。これは「選択」ではなく「法律の要件」に基づくため。注意点2:立証責任と税務調査: 更正の請求は、**納税者側が過大納税の事実とその根拠となる証拠を提示する(立証責任を負う)**必要がある。この審査の過程で、必ず何らかの形で税務調査(税務署の審査)が実施されるという大きなデメリットが存在する。結論として、安易な更正の請求は思わぬ不利益(税務調査など)を招くため、最初から正しい税額を納めるよう注意喚起しています。【税務調査】税務調査とは、納税者の申告内容が正しいか確認するため、税務署などが帳簿書類や関係者への質問を通じて行う調査・検査です。申告漏れや誤りが発見された場合、追徴課税の対象となります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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「会社分割」を節税の武器に!不動産投資・事業売却で得する全知識【株式譲渡vs資産譲渡】
【AI要約】この動画は、2017年の税制改正を契機に普及した「会社分割」を利用した節税手法について解説しています。1. 会社分割の目的と手法会社分割とは、組織再編成の一つで、一つの会社を分ける手続きです。この手法は、高額な流通税(不動産取得税など)の削減や、事業売却の手続きを簡略化するために活用されます。具体的な節税の仕組み不動産の売却:不動産そのものを売る(流通税高額)のではなく、売りたい不動産だけを分割して別会社に移し、その会社の株式を売却する形に変えます。これにより、流通税を回避します。事業の売却:複雑で税金負担の高い事業譲渡ではなく、売りたい事業を分割して別会社にし、その会社の株式を売却することで、事業をスムーズかつ有利に売却できます。2. 重要な警告会社分割は非常に有効な節税手法である一方で、組織再編税制は極めて複雑です。使い方を誤ると、大きな税金負担が発生するリスクがあり、そのデメリットは非常に大きくなります。したがって、本動画は視聴者に対し、必ず顧問税理士などの専門家に相談しながら、極めて慎重に実行することを強く促し、注意喚起して締めくくっています。【組織再編】組織再編とは、企業グループの構造を変える手法で、 合併(会社を合わせる)、会社分割(会社を分ける)、株式交換などを指します。 事業売却や統合など、経営戦略の実現のために行われます。【流通税】流通税とは、資産の所有権が移転(流通)する際に課される税金です。 具体的な例として、不動産売買時の 不動産取得税や登録免許税、印紙税などがあります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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税務調査で調査官からあるセリフがでたらハッタリ確定?【騙されてはいけないフレーズ集2】
【AI要約】この動画は「税務調査で騙されてはいけないフレーズ集1 https://youtu.be/LZ7hwW7z8Wo 」の続編として、税務調査官が使う信憑性の低い、または誤解を招く誘導的なフレーズ2つを解説し、納税者や税理士がそれらに惑わされず、自信を持って主張・交渉することの重要性を説いています。騙されてはいけないフレーズ 2選1. 「過去からやっているという指導です」調査官の主張: 納税者の非課税の要望に対し、「これは過去からずっと課税をしてきた慣例なので、課税せざるを得ない」と主張する。動画の指摘: 国税の歴史は長くマニュアルも膨大であり、調査官がその全てを把握しているわけではないため、この主張は信用性が低い。実際には「よく使うことしか覚えていない」レベルであり、「過去から必ず課税されている」とは到底言えないため、鵜呑みにすべきではない。2. 「審理の許可を得ている」という指導です審理の役割: 審理とは、税務署内で法律に則った正しい課税ができているかをチェックする部署であり、「法の番人」と呼ばれる。調査官の誘導: 調査官は課税の正当性を担保するために「審理がOKを出した」と主張する。税理士もこの言葉で諦めがちになる。動画の指摘: 調査の途中で審理に確認するのは、調査官が提示した限定的な事実関係を前提とした「世間話レベル」の確認に過ぎない。審理は忙しいため深く掘り下げていないことが多い。実際、その後の詳細な報告書作成時に事実関係が異なれば、審理の判断が覆り、課税が認められないケースは非常に多い。納税者や税理士が法律に基づいて「課税すべきではない」と確信するのであれば、審理の許可があったとしても、諦めずに主張し交渉を続けるべきである。結論として、これらのフレーズに真実性は乏しく、納税者は自信を持って法的根拠に基づいた主張をすることが重要であると結んでいます。【審理】審理とは、税務署内の「法の番人」で、調査官の課税内容が 税法に則って正しいか否かを審査する部署・役職です。 最終的な課税の正当性をチェックする重要な役割を担います。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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税務調査で騙されるな!交渉をストップさせる「調査官の2つの嘘」【騙されてはいけないフレーズ集1】
【AI要約】この動画は、元国税調査官・税理士である投稿者が、「税務調査で騙されてはいけないフレーズ集」をテーマに解説するものです。要点のまとめ税務調査官の「指導」には誤りが多いことへの注意喚起国税職員による指導には正しいものもあるが、間違っているものも非常に多い。視聴者に対し、特に注意すべき「交渉を有利に進めるためのフレーズ」を挙げています。騙しのフレーズ 1:「全署でやっている」調査官の意図: 「これは全国の税務署共通の取り扱いで、私には交渉の余地がない」とアピールし、納税者からの交渉をストップさせること。真実: 国税組織の指示文書は膨大で、現場の調査官全員が逐一読んで理解し、統一的な調査を行うのは現実的に困難であるため、実際には「全署で統一的に」実行されていないことが多い。騙しのフレーズ 2:「本件は署長の決裁を受けております」調査官の意図: 「すでに税務署長のお墨付きを得ているため、これ以上の異議は認められない」と主張し、交渉を封じること。真実: 税務署長の仕事は非常に多岐にわたり(総務、人事、他機関との付き合いなど)、個々の税務調査を逐一細かく見て決裁を出す時間はない。署長に話がいくのは、重大な不正が発覚し、方向性が決まった後の最終段階が原則であり、調査途中の「決裁済み」発言は、交渉を有利に進めるための脅し文句である可能性が高い。結論これらのフレーズを信用することなく、言うべきことは最後まで主張し続けるスタンスで税務調査に臨むべきである、と締めくくっています。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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譲渡所得「概算取得費」の致命的なデメリットと「5%ルール」が使えない2つのケース
【AI要約】この動画では、元国税調査官である松嶋税理士が、不動産や株などの資産を売却する際に直面する「概算取得費」の問題点と注意点を解説しています。譲渡所得の計算では、売却収入から購入金額(取得費)を差し引きますが、長期間保有していた不動産などでは、その取得費の資料を紛失しているケースが多発します。このような場合に使われるのが「概算取得費」という制度です。これは、実際の取得費が不明な場合に、売却収入の5%を自動的に取得費と見なす救済措置です。しかし、この制度には**「致命的なデメリット」**があります。実際の取得費が売却額の5%を大きく上回っていても、強制的に5%しか控除できないため、本来払うべきではない高額な税金が課税されるリスクがあります。資料の保存が何十年経っても必須であるのは、このためです。また、概算取得費は、実額が5%よりも少ない場合には節税に利用できる原則がありますが、そもそもこの制度を一切使えない例外が二つあります。一つは新株予約権を無償で割り当てられた場合で、この場合は取得費が明白にゼロであるため、概算取得費は適用されません。もう一つは、特定口座を利用した株の取引です。特定口座は証券会社が実額計算を行う仕組みであるため、有利になる場合でも概算取得費への切り替えは認められません。結論として、概算取得費の利用は安易な判断を避け、税理士と慎重に対応すべきであると警鐘を鳴らしています。【概算取得費】不動産や株の売却時、購入費(取得費)の資料がない場合に適用される制度。実際の金額の代わりに、**売却収入の5%**を取得費として計上します。資料がない場合の救済策ですが、税金が増える大きなリスクがあり、特定口座などでは使えません。【譲渡所得】株や不動産などの資産を売却し利益が出た場合に課税される所得。売却収入から、買った金額(取得費)と売却費用(譲渡経費)を差し引いて計算します。他の所得と分けて税率が適用されるのが特徴です。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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2日以上かかりがちな税務調査 「一日だけなら」が交渉有利に働く理由を元国税が解説
【AI要約】この動画は、税務調査の「日程調整」を納税者側が有利に進めるための交渉術を解説しています。以下に要点をまとめます。動画要約:税務調査日程を「ブツ切れ」にする対策1. 調査官が「連続日程」にこだわる理由税務調査は通常2日間連続で実施されます。これは、調査官が多くの案件を抱える中で、連続して行う方が効率的で、調査内容の記憶も維持しやすいため、円滑に調査を完了させたいという調査官側の都合によるものです。2. 納税者が「非連続」を要求できる根拠税務調査は**「任意調査」**であるため、納税者は調査を拒否することは許されないものの、最低限の協力で構いません。したがって、調査官の要求通りに連続した日程を取る必要はありません。3. 推奨される具体的な交渉術日程を意図的に分散させる(ブツ切れにする):「月曜日の次は金曜日」のように、間に数日空ける要望を提示する。「とりあえず1日だけ見てください」と提案する:まずは1日だけ調査を受け、問題がなければそこで終了してもらい、継続が必要なら別日程を確保すると提案する。4. 戦術のメリット日程が途切れると、調査官は集中力が分散し、前の調査内容を思い出すのに手間がかかります。これにより調査が円滑に進まなくなるため、結果として納税者にとって有利になることが多いです。5. 最重要注意点日程をずらす理由を伝える際、嘘をつくのは絶対にNGです。必ず正直な理由(予定が詰まっているなど)を伝えて交渉することが重要です。【税務調査にかかる日数】税務調査の実地調査にかかる日数は、法人で平均2〜3日、個人事業主で1日が目安です。ただし、書類不備や不正の疑いがある場合は長期化し、調査結果の通知までは通常1〜3ヶ月を要します。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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最高裁の判断は通用しない?税務署が租税回避を判断するたった一つの基準
【AI要約】この動画は、「節税」と「租税回避」という、税金を減らすための行為の境界線について解説し、特に税務署の現場で何が基準になっているかという実務の真実を指摘しています。1. 「節税」と「租税回避」の定義節税(合法):法律に明確に規定された制度(例:設備投資減税)を利用して、税金を少なくすること。これは当然に認められています。租税回避(グレー):通常の商取引では使われないような異常な取引やスキームを組み合わせて、税金を不当に回避する行為。2. 裁判所と税務署の判断基準のズレ学説や最高裁判所の建前では、租税回避かどうかは「目的」で判断されます。最高裁の建前(目的説):その取引を行う**「ビジネス目的」**が、税金を減らす目的(節税目的)よりも上回っていれば、そのスキームは許容される。例: 退職金積み立てのために保険を使う(ビジネス目的>節税目的)→ OKところが、元国税調査官である筆者は、実務の真実として以下の点を指摘します。税務署の現実(金額説):税務署は、そのスキームの「ビジネス目的」がどれほど明確であっても、「減った税金の金額」の大きさ、特に億単位といった巨額な節税行為については、原則として**否認(認めない)**の態度を取ります。3. 納税者への教訓筆者は、納税者やその顧問税理士に対し、以下の点を強く警告しています。「節税以外の目的があるから大丈夫」だと安易に勘違いしてはいけない。金額が大きい節税行為については、税務署が必ずケチをつけてくることを前提とすべきである。否認された場合に備えて、税務署に勝てる節税の理屈をあらかじめ構築し、シミュレーションしておく必要がある。【節税】節税とは、税法に定められた範囲内で、合法的に税負担を減らす行為です。例えば、設備投資減税の利用や経費の適切な計上など、法律の優遇措置や仕組みを活用します。租税回避とは異なり、当然に認められています。【租税回避】租税回避とは、通常の商取引とはかけ離れた異常なスキームや取引を組み合わせることで、不当に税負担を少なくする行為です。法律の抜け穴を突くずる賢い行為と見なされ、税務署に否認されるリスクがあります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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社会保険料削減スキーム終了?!役員報酬の仕組みを変えたら大失敗。社会保険料削減の見直しで所得税が跳ね上がるワケ
【AI要約】この動画は、役員の社会保険料を削減する「裏技」として使われてきた手法が、今後使えなくなる可能性と、その手法を辞めた際に起こる意外な落とし穴について解説しています。動画の要点社会保険料削減スキームとは?役員の給与を「毎月の報酬」から「年1回の高額ボーナス」に切り替える手法です。社会保険料には上限があるため、ボーナスにすることで保険料の負担を大幅に減らせるというメリットがありました。なぜNGになるのか?このスキームが普及したことを受け、厚生労働省の審議会で規制の必要性が議論され始めました。これにより、近い将来この手法が法的に規制され、使えなくなる可能性が高まっています。見直し時の落とし穴このスキームを中止し、元の給与体系(例:月100万円)に戻す際、所得税の負担が急増するリスクがあります。所得税は暦年(1月〜12月)で計算されるため、スキームを止める年の所得は、「最後の高額ボーナス」と「新しい月額報酬」が両方乗っかり、一時的に所得が跳ね上がります。その結果、所得税が大幅に増えてしまうという問題が生じます。結論として、この動画は、安易な社会保険料削減スキームには将来的なリスクがあり、さらに元の状態に戻す際も計画的に行わないと、かえって大きな税金(所得税)の負担につながると警鐘を鳴らしています。【社会保険料の算定】社会保険料は、毎月の給与や年3回までの賞与額を基に決定されます。この金額を「標準報酬月額」や「標準賞与額」に当てはめて、等級に応じた保険料が計算されます。【所得税の算定】所得税は、1年間の全ての所得から経費や所得控除を差し引いた「課税所得」に対してかかります。この課税所得が多いほど税率が高くなる**「累進課税」**の仕組みで、税額が決まります。【厚生労働省の審議会】厚生労働大臣の諮問を受け、社会保障や労働問題、医療、公衆衛生などに関する重要事項を専門的に調査・審議する機関です。有識者や労使の代表などで構成され、政策の立案や法改正に意見を述べます。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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【令和8年度税制改正大綱】「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設」がヤバすぎる(PDF無料DL付き)
動画の内容をまとめた資料は以下から御覧ください。https://drive.google.com/file/d/1oTGh_R-tc1TO9wg5XGFuyvHF-H26VrA9/view?usp=sharing松嶋の発信に興味がある方は概要欄最下部にあります、各種SNSやメルマガのフォロー・登録をお願いします。令和8年度税制改正の大綱(財務省)https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf※通常毎週水曜日の更新ですが、今回だけイレギュラー更新となります。2025年はこれが最後の更新となります。【AI要約】この動画は、2025年12月に公表された「令和8年度税制改正大綱」に含まれる、「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」について、元国税調査官で税理士の視点からその恐ろしさを解説した内容です。核心となるポイント「算定根拠」の保存が義務に: 親子・兄弟会社などの関連者間で、コンサル料、商標使用料、事務代行費などの「特定取引」を行う際、その「対価をどう計算したか」という書類の保存が義務化されます。中小企業・実質支配も対象: 国外取引に限らず、国内のグループ会社も対象。さらに資本関係がなくても「実質的に支配している(社長が同じ、取引依存度が高いなど)」場合も含まれます。最大の罰則「青色申告の取消」: この保存義務に違反した場合、青色申告が取り消されるリスクが明記されています。これは税務調査における強力な「脅し」の材料になり得ます。「寄附金課税」への特急券: これまでは税務署側に「時価」の立証責任がありましたが、納税者に算定根拠を出させることで、その矛盾を突き、容易に「寄附金(経費否認)」として課税できるようになります。施行予定: 令和8年4月1日から。開始後の税務調査で「過去の分も含めて出せ」と言われるリスクもあり、早急な対策が必要です。【税制改正大綱】税制改正大綱とは、翌年度以降の税金のルールをどう変えるか、政府・与党がまとめた基本方針のことです。毎年12月中旬に公表され、これをもとに法律案が作られます。増税や減税の方向性を示す、実務家必読の重要文書です。【算定根拠】算定根拠とは、取引価格(対価)を「なぜその金額に決めたのか」という論理的な裏付けのことです。原価への利益上乗せや類似事例の比較など、客観的な計算式や資料を指します。税務調査で価格の妥当性を証明するために不可欠な要素です。【寄付金】税務上の「寄附金」とは、金銭や資産を無償(または低額)で提供することを指します。特に法人税法では、グループ会社間で相場より高い対価を支払うと、時価との差額が「寄附金」とみなされ、経費(損金)として認められず課税されるリスクがあります。【青色申告】一定の帳簿を備え付け、取引を正確に記録・保存する納税者が受けられる申告制度です。最大65万円の所得控除や赤字の繰り越しなど、強力な節税特典があります。一方、不備があると承認が取り消されるリスクもあります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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「取り敢えずの期限内申告」はリスク大!納税者と税理士にもたらす最悪の結末とは?
【AI要約】この動画は、「とりあえずの期限内申告」という、適当な数字で期限内に申告を済ませる手法の危険性について解説しています。動画の要点この手法は、無申告加算税を回避できると一部で言われていますが、実際には以下の2つの観点から大きなリスクがあります。税法上のリスク:税務署は、適当な数字で申告する行為を悪質とみなし、税務調査で申告を無効として、無申告加算税を課す可能性があります。税理士法上のリスク:税理士には、適正な税額を「確定」させる申告を行う職責があります。適当な数字で作成された申告は、その「確定」という目的を満たしておらず、税理士法の精神に反する行為と見なされる可能性があります。場合によっては、税理士が懲戒処分の対象となる恐れもあります。結論として、この動画は、安易なアドバイスに惑わされず、「とりあえずの申告」は納税者にも税理士にも大きなリスクを伴うため、慎重に対応すべきだと警告しています。【無申告加算税】期限内に確定申告をしなかった場合に課されるペナルティです。納税額に対して、原則として50万円までは15%、それを超える部分は20%の割合で加算されます。自主的に期限後申告すれば税率が軽減されます。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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税務調査で知らないと損する?調査官が抱える3つのプレッシャー・弱みとは?
【AI要約】この動画は、多くの人が怖く感じる税務調査官が、実は3つの大きなプレッシャーにさらされているという事実を解説し、納税者にも主導権があることを伝えています。要点のまとめ審理担当者からのプレッシャー:税務署内には、法律に詳しい「審理担当者」がおり、調査官が提案した課税内容が法的に正しいかを厳しくチェックします。調査官は税法に詳しくないことが多いため、この審査を通らないことがよくあり、大きなプレッシャーを感じています。上司(統括官)からのプレッシャー:税務署は経験が重視される徒弟制のような社会で、先輩である上司(統括官)からの厳しい指導やパワハラを受けることがあります。この人間関係のプレッシャーも、調査官を苦しめている要因の一つです。納税者からのプレッシャー:調査官は、納税者が**「修正申告書」を提出しない限り、調査を終わらせることができません**。そのため、納税者を説得し、納得させることが不可欠です。高圧的に見える調査官も、実は納税者に対して非常に気を使っており、適正申告をしている納税者に対しては強気に出られないという現実があります。この動画は、税務調査における交渉の主導権は、納税者側にもあることを理解し、落ち着いて対応することの重要性を強調しています。【国税調査官】国税調査官は、国税局や税務署に所属し、個人や企業の納税状況を調査する専門職員です。帳簿や書類を確認し、申告内容に誤りや不正がないかを調べて指導します。【修正申告書】確定申告後に申告内容の誤りを見つけた際、納税者が自主的に正しい内容に直すための書類です。これを提出することで、過少申告加算税などのペナルティが軽減される場合があります。【審理】審理は、調査官がまとめた課税案が、税法に照らして正しいかを審査する部署です。いわば、税務署内の「法律の番人」として、不適切な課税を防ぐ役割を担います。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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節税の王道「事前確定届出給与」は合同会社にも適用?国税庁が合同会社に伝えたい「隠されたメッセージ」
【AI要約】この動画は、「事前確定届出給与」という、役員へのボーナスを経費にするための制度と、合同会社の組み合わせが抱える税務上の問題を解説しています。動画の要点事前確定届出給与とは?通常、役員賞与は経費になりませんが、事前に金額と支払日を定めて税務署に届け出ることで、例外的に経費として認められる制度です。合同会社でなぜ問題になる?事前確定届出給与は「役員の職務開始前」に決める必要があります。しかし、合同会社の役員には原則として任期がありません。そのため、「任期のない合同会社では、この制度は使えないのでは?」という疑問が長年議論されてきました。国税庁の見解の盲点最近、国税庁が「任期を定めた合同会社」のケースで事前確定届出給与を認める質疑応答事例を公表しました。一見、問題が解決したように見えますが、筆者はこの事例が「任期を定めている」という非常に稀なケースを前提にしていることに注目しています。筆者の結論と警告筆者は、これは「任期を定めない合同会社への警告」だと見ています。国税庁は任期のない合同会社への対応を厳格化する可能性があり、今後は安易に事前確定届出給与を使うと否認されるリスクが高まると警告しています。合同会社の経営者は、この点を踏まえて対応を見直す必要があると締めくくっています。【事前確定届出給与】役員賞与を経費にするための制度です。事前に税務署へ支給額と支給日を届け出て、その通りに支払うことで、例外的に法人税の計算で損金として認められます。【合同会社】合同会社は、出資者全員が経営に参加する会社形態です。株式会社と異なり、株主総会がなく、定款で自由に組織や利益配分を決められます。設立費用も安く、小規模なビジネスや共同事業に適しています。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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税務調査で書類提出を拒否できるケースとは?提出と留置きの決定的な違いとは?
【AI要約】この動画は、税務調査における書類の取り扱いについて、**「提出」と「留置き」**という似て非なる2つの用語を明確に区別し、それぞれの正しい対処法を解説しています。動画の要点「提出」と「留置き」の定義と違い提出: 税務調査官が会社で帳簿などを見せてほしいと求めた際、その場で提示すること。これは法律で応じる義務があります。留置き: 調査官が帳簿の原本を税務署に持ち帰って保管すること。これには応じる義務がなく、拒否することができます。コピーや作成を依頼された書類の扱い多くの人が混同する点として、**「コピー」や「調査のために新たに作成を依頼された書類(例:取引先の一覧表)」**の扱いです。これらは、元々会社に存在しないものであり、調査のために初めて作られた資料です。これらは「留置き」ではなく、「提出」の概念に含まれるため、調査官が持ち帰ることを拒否することはできません。筆者は、調査官の依頼で新しい資料を作成することは、結果的に相手に持ち帰ることを許すことになるため、安易に作成しない方が良いとアドバイスしています。この動画は、税務調査で不利益を被らないよう、これらの用語の違いを正しく理解し、適切に対応することの重要性を強調しています。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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元国税調査官が明かす!納税者の権利である修正申告をどうして国税は「修正申告はまだしないで下さい」と言ってくるのか?
【AI要約】この動画は、過去に話題になった有名なインフルエンサーの脱税事件を例に、税務調査における「修正申告の差し止め」という問題について解説しています。動画の要点修正申告は納税者の権利:間違いに気づいた納税者が自主的に申告内容を直す「修正申告」は、法律で認められた納税者の正当な権利です。インフルエンサーの方は、この権利を税務署(マルサ)の担当者に止められたとして、SNSで税務署を批判しました。税務署の真意:しかし、税務署が修正申告を止めるのは、その行為が違法だからではありません。税務調査官は公務員として、調査をスムーズかつ効率的に終わらせたいと考えています。修正申告は、通常、調査が終わった後に行う手続きです。調査中に提出されると、彼らの仕事のルーティンが乱れるため、やめるように「お願い」しているに過ぎません。専門家としての役割:この「お願い」は、一般の納税者には「強制」のように感じられることが多いですが、法律を正しく理解していれば、あくまで「お願い」であり、納税者にはいつでも修正申告を提出する権利があることがわかります。筆者は、この点を正しく説明せず、安易に「税務署はひどい」と批判する専門家がいることを嘆き、正しい知識を持つ専門家の重要性を強調しています。【修正申告】確定申告の内容に誤りがあった際、納税者が自主的に修正する手続きです。これにより、過少申告加算税が軽減される場合があります。税務調査が入る前に自分から行うことが重要です。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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税務調査における税務署からの「資料の事前提出」の要請は回避できるのか?拒否するリスクと賢く回避する交渉術とは?
【AI要約】この動画は、税務調査で最近増えている「事前提出」の要求について、その問題点と正しい対処法を解説しています。1. 「事前提出」とは何か?税務署が実地調査を行う前に、会社の経理資料などをあらかじめ税務署に送るよう求めることです。この要求を安易に受け入れると、税務署に多くの情報を見せてしまい、会社のミスが発覚するリスクが高まります。2. 「安易に断ってはいけない理由」一部では「税務署の単なるお願いだから断ってもいい」と言われることもありますが、これは危険です。なぜなら、税務調査には会社に来て行う実地調査だけでなく、税務署内で電話や書類のやり取りで行う「机上調査」も含まれるためです。調査がすでに始まっていると解釈されるため、正当な理由なく資料提出を拒否すると、法律違反となる可能性があります。3. 正しい対処法「断る」のではなく、「先延ばしにする」ことが得策です。言い訳の例: 「資料が多すぎるので、準備に時間がかかる」「他の申告対応で手が回らない」といった理由を伝え、実地調査の際に直接確認してもらうよう交渉します。交渉のコツ: 税務署は無理に強要することは少ないため、断固拒否するのではなく、やんわりと時間を稼ぐことで、結果的に事前提出を回避できる可能性が高まります。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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【元国税調査官が警告】デキる調査官は「○○」をする!税務調査で優秀な調査官かどうかを見抜く方法とは
【AI要約】この動画は、元国税調査官の経験から、「税務調査能力が高い調査官」の特徴を2つ解説し、その対処法を述べています。1. サンプルを徴収する調査官これは、経理資料(請求書、領収書など)のサンプルを見て、会社の業務フローや経理状況を深く理解しようとする調査官です。最近は減少傾向にありますが、もしこのような調査官に当たったら、手ごわい相手だと覚悟した方が良いと警告しています。2. 話を聞かない調査官税務調査の初期段階で納税者や税理士の反論をあまり聞かず、淡々と調査を進める調査官です。彼らは、納税者側の反論や不利な情報を聞くことを避け、税金が取れる情報だけを効率的に収集しようとします。対処法としては、調査官が交渉に入らざるを得ない調査終盤まで反論を控えることが有効だと述べています。できる調査官を見分けるには?「できる調査官」を見抜く方法として、「10年職歴」という、国税職員の過去の職歴が記載された書籍を見ることを推奨しています。調査経験が長い、あるいはマルサ(国税局査察部)などの経歴を持つ調査官には、特に注意が必要だとアドバイスしています。【国税調査官】国税調査官とは、税務署や国税局に所属し、納税者の申告内容が正しいか調査する専門職員。税法に基づき、企業の会計帳簿や個人の取引記録などを精査し、申告漏れや不正を発見する役割を担います。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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役員賞与引当金は経費にならない!?会計では必須なのに…税法は認めない?元国税が語る役員賞与引当金の問題点
【AI要約】この動画は、会計上は計上する義務があるにもかかわらず、税務上は経費として認められない可能性がある「役員賞与引当金」の問題点について解説しています。会計と税法のズレ: 会社の決算ルール(企業会計)と税金の計算ルール(法人税法)は通常リンクしていますが、役員賞与引当金は大きな例外です。会計上の義務: 業績が良く、次期に役員賞与を出すことがほぼ確実な場合、会計では「役員賞与引当金」として当期の費用に計上することが義務付けられています。税務上の問題: 一方、税法では将来の費用を安易に認めてしまうと税収が減るため、役員賞与引当金を経費として一切認めないという厳しい取り扱いになっています。とんでもない状況: 企業会計で計上が義務付けられたものを計上すると、法人税の計算上は経費として認められず、結果的に税負担が増えるという矛盾が生じます。過去には、この件で国税庁の処分が不服審判所で取り消された事例がありますが、国税庁の基本的なスタンスは変わっておらず、依然として経費として認めない方針であるため、税理士や企業経営者はこの問題点を理解しておく必要があると締めくくっています。【役員賞与引当金】役員賞与引当金とは、次期に支払う役員賞与を見積もり、当期費用として計上する会計処理。会計上は義務だが、税務上は経費として認められず、税法と会計の矛盾点として問題視されている。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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【元国税調査官が暴露】書面添付で税務調査を避けることはできない!?本当の「2つの使い方」
【AI要約】この動画は、「書面添付」という制度について、一般的に言われている効果と、筆者が考える本当の使い方を解説しています。書面添付とは?書面添付とは、税理士が作成した申告書の内容に間違いがないかを確認し、その内容を保証する書類を申告書に添付して提出する制度です。これにより、税務署に対して「この申告書は専門家が責任をもってチェックしました」とアピールできます。一般的な認識と筆者の見解多くの税理士や企業は、この制度を使えば税務調査が省略される(なくなる)というメリットを強調しています。しかし、筆者は元国税調査官の経験から、この「調査がなくなる」という効果はそれほど高くないと指摘しています。なぜなら、税務署は税金を取りやすい企業(規模が大きく黒字の企業)に調査に入りたいと考えており、書面添付があってもその意向は変わらないからです。本当に効果的な2つの使い方筆者は、書面添付にはむしろ以下の2つの実用的なメリットがあると述べています。税務署に手間をかけさせる:書面添付がある場合、税務署は調査に入る前に税理士に意見を聞く義務があります。この「意見聴取」という手続きは税務署にとって手間であり、調査を思いとどまらせるプレッシャーになります。自主修正に役立つ:税務調査の連絡が入った後では修正申告をしてもペナルティ(加算税)が課せられます。しかし、書面添付があれば、意見聴取の段階でミスに気づき、ペナルティなしで自主的に修正申告できる可能性があります。結論として、書面添付は「税務調査をなくす」という単純な目的のためではなく、「税務署に手間をかけさせ、ペナルティを回避する」ための戦略的なツールとして使うべきだと提言しています。【書面添付】税理士が申告書内容を確認した旨を記載し添付する制度。税務調査の省略が期待されるが、その効果は限定的。税務署への事前意見聴取義務や自主修正機会の確保が真のメリット。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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インボイス2割特例の落とし穴!「最初の申告」がとにかく大事!「適用ミス・漏れ」は修正不可能?
【AI要約】この動画は、インボイス制度の導入に伴い、小規模事業者向けの負担軽減策として設けられた「2割特例」の注意点を解説しています。2割特例とはインボイス制度が始まったことで、今まで消費税を納める義務がなかった免税事業者が、取引先との関係上、課税事業者にならざるを得ないケースが増えました。その負担を和らげるために、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間限定で導入されたのが2割特例です。これは、支払う消費税額を、売上にかかる消費税額の**20%**に単純化できる制度です。2割特例の注意点一見、納税額が減りメリットが大きいように見えますが、この特例には大きな落とし穴があります。それは、一度適用を選択したら後から変更ができないという点です。例えば、2割特例を使って申告した後、実は高額な設備投資をしていて、通常の計算方法(原則課税)なら消費税の還付が受けられたと分かっても、後から変更はできません。同様に、特例の存在を知らずに通常の計算で申告してしまった場合も、後から「2割特例を使いたかった」と申し出ても認められません。したがって、申告を行う前に、2割特例を適用するかどうか、慎重にシミュレーションして判断する必要があると筆者は警鐘を鳴らしています。【インボイス制度】インボイス制度は、消費税の仕入れ税額控除に「適格請求書(インボイス)」が必須となる制度。登録事業者だけが発行でき、免税事業者は取引上不利になる場合も。【2割特例】インボイス制度で免税事業者から課税事業者になった方向けの特例。売上税額の2割を消費税として納めればOK。令和8年9月末までの時限措置で、税負担を軽減します。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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譲渡所得税は契約日と引渡し日のどちらで考えるべき?税務署が認めない境界とは?
【AI要約】この動画は、商品の売買や不動産の取引において、税金がかかるタイミングをいつと判断するかという税務上の問題について解説しています。問題の要点税務上の大原則は、商品や不動産を**「引き渡した日」**に税金が発生するという考え方です。なぜなら、その時点で売主の責任がなくなり、買主への請求権が確定するからです。しかし、所得税や消費税には例外的に**「契約日」**を基準として良いというルール(通達)が存在します。審判所の厳しい判断動画では、この「契約日基準」の例外を巡る具体的な裁判事例が紹介されています。ある納税者が、消費税の還付を早く受けたいがために、通達にある「契約日基準」で申告しました。しかし、税務署はこれを認めず、「引き渡し日」で申告すべきだと主張しました。なぜ「契約日」が認められなかったのか審判所も税務署の主張を支持し、納税者は敗訴しました。通達に明記されているにもかかわらず、「契約日基準」が認められなかった背景には、以下の2つの理由が考えられると筆者は述べています。金額が大きい取引: 還付金の額が大きかったため、税務署も社会常識として厳格な判断を下した。不正還付への厳しい目: 消費税の還付には不正が多いことから、税務署は特に厳しい目で見ており、安易な特例の適用を認めなかった。結論この事例から、筆者は「金額が大きい取引」や「社会的に厳しい目が向けられている分野」においては、安易に例外的なルールを使わず、大原則である「引き渡し日」で慎重に処理すべきだと結論づけています。【譲渡所得税】譲渡所得税とは、土地や建物、株式などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)にかかる税金です。他の所得とは分けて計算される「分離課税」が適用され、確定申告で納税します。【契約日】税務における契約日とは、売買契約などを締結した日付。所得税の譲渡所得や消費税の一部取引で、原則の「引渡し日」とは別に、税金計算の基準日として選択できる場合がある。【引渡し日】税務における引渡し日とは、商品や資産が実際に買主へ渡され、売主の責任がなくなる日付です。税金計算の大原則となるタイミングであり、特に税務署は高額取引などでこの基準を重視します。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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副業の事業所得と雑所得の分かれ目は?事業所得と認められるためのポイントは?
【副業の所得】「副業の所得」とは、本業(給与など)以外で得る収入のことです。その内容や継続性、規模により「事業所得」か「雑所得」に区分されます。給与所得以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。【事業所得】「事業所得の副業」とは、給与所得とは別に、独立して営む、継続的・反復的な活動から生じる所得です。営利性があり、規模が一定以上と認められる副業が該当。青色申告も可能で、赤字なら他の所得と損益通算できます。 【雑所得の副業】「雑所得の副業」とは、給与所得以外の収入で、営利目的でも継続性が低い所得を指します。原稿料、フリマアプリでの少額売上、ネットでの小規模な収入、年金などが該当。事業として独立性が低いものが区分されます。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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使途秘匿金を税務署はどう考えている?使途秘匿金の税務調査対策とは?
【使途秘匿金】「使途秘匿金」とは、法人が支払った費用で、その相手や何に使われたか(使途)が明らかでないものを指します。税務調査で指摘されると、その金額は経費として認められない(損金不算入)だけでなく、さらに通常の法人税に加えて40%の追加税金が課せられます。これは、脱税や裏金作りを防ぐための厳しいペナルティです。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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ラップ口座は譲渡所得or事業・雑所得?相続税の取得費加算は?
【ラップ口座】資産運用を金融機関の専門家に一任するサービス。ポートフォリオ作成から売買、管理まで全て任せられ、預かり資産に応じた手数料を支払います。手間をかけずプロに任せたい方向けです。【譲渡所得】土地や建物、株式などの資産を売却して得た利益。売却価格から取得費・譲渡費用を差し引き計算します。原則、他の所得とは別に税金を計算する「分離課税」が適用されます。【事業所得・雑所得】「事業所得」は継続的な事業活動からの利益。自営業など。一方、「雑所得」は他の所得に当てはまらない、年金や副業などです。事業性や継続性で区別されます。【おたよりフォーム】https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。【松嶋洋】X:https://x.com/yo_mazsFacebook:https://www.facebook.com/motokokuzei著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49Uメルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/【運営サービス】松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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ABOUT THIS SHOW
元国税調査官(税務大学校金時計)で試験組税理士である松嶋洋の公式チャンネル。税金税務(税務署、税務調査、節税、資産運用、不動産投資)に関連した話題について、個人的見解を交えて更新しています。XやFacebookでも毎日発信しつつ、メルマガは更に深堀りしています。 【松嶋洋プロフィール】平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局(試験組 ・税務大学校金時計(国税上位5%))を経て、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、 平成23年9月に独立。現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆 (著書一覧)も主な業務として活動。中でも本業の一つである税務調査相談室・松嶋税務相談室(現在は定員オーバーで募集停止中)では、延べ500名以上の税理士と会計士から、年間3500件を超える税務相談を現在進行系で相談受付中。回答においては、可能な限り過去の事例・判例・裁決・税法などの確かな根拠を持って対応。
HOSTED BY
合同会社アクトオーシャン
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