EPISODE · Oct 24, 2021 · 10 MIN
#138 正しい贈与のやりについて【2021/10/24】 国税は贈与税の調査をするわけではありません。相続税の調査時に名義預金を探しているのです!
from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa
#138 正しい贈与のやりについて【2021/10/24】 国税は贈与税の調査をするわけではありません。相続税の調査時に名義預金を探しているのです! (贈与) 第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 ・贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人) ・意思の合致が必要 ・110万円ずつ10年間贈与・・・定期贈与の可能性あり ・毎年違った金額で贈与する方が良いに決まっている (全く問題ないという税理士もいる!) ・タックスアンサー 100万円×10年間 中途で認知症になった場合は預け金 定額自動送金サービス(事前に決められた贈与では?) 定期金給付契約に基づく定期金に関する権利 10年間、100万円ずつ分割払い、1千万円の贈与 ・贈与者の普通預金から受贈者の普段利用している普通預金に振 り込む必要があり、定期預金は総合口座を利用する。 ・子供の生活費や教育費には通常認められる範囲でその都度渡される場合は課税されない ・110万円の歴年贈与 1月1日から12月31日までの1年間の合計 ・現金でなくても全ての財産が対象 ・子供3人に贈与、財産をもらう人を基準に考える ・子供が両親から100万円贈与される 200万円-110万円=90万円 90万円×10%=9万円 贈与財産の合計額 基礎控除 基礎控除後の課税価格 ・贈与契約書の有無は国税にはほとんど影響なし (双方の合意「あげます」「もらいます」・事実関係)、 ・贈与契約書は身内には有効(親が認知症等) ・国税は名義預金の観点から相続税調査をする(贈与税の調査ではない) ・所有者の名義(子供や孫)と実質(父や母)が違う預金を名義預金という ・国税は贈与契約が成立しているかを書面からは判断しない(事実関係から判断「実質課税の原則」) ・名義預金 通帳・カード・印鑑を誰が持っているか 1)誰が管理しているか 2)異なる印鑑を使っているか 3)口座作成時の届出住所は作成時の住所になっているか 住所変更をしているか 4)利息を誰が受け取っているか 5)子や孫が自分で贈与税申告をしているか ・押印する印鑑の決まり・・・特に決まりはなし、認印でも良い、実印である必要なし 当事者が自分の管理している印鑑(実印+銀行印+認印)を使った方が良い シャチハタは認印にならない ・できるだけ実筆が良い(当事者の意思の合致が必要) ・110万円以下なら贈与税申告書必要なし ・30万円+100万円・・・贈与契約書はそれぞれ作成、贈与申告書はもらった人の合計額で判断 ・贈与契約書はさかのぼって作成するのはダメ (偽造した契約書)
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