EPISODE · Oct 27, 2021 · 10 MIN
#141 正しい贈与契約書の書き方と留意事項その1【2021/10/27】 <誤った贈与に関する情報が多々流布>
from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa
#141 正しい贈与契約書の書き方と留意事項その1【2021/10/27】 <誤った贈与に関する情報が多々流布> ・大きな勘違いがYouTuberにあるのでは? 1(税務調査官という言葉はない)元国税調査官 2(贈与税調査は行われていない!、相続税・贈与税同時調査) 3(タックスアンサーは法律ではない 一般的な回答) (贈与) 民法第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の解除) 民法第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 このバカ息子!贈与やめるよ金返せよ! ・・・やだよ!使ってない分は返せよ(これは微妙) これからの分は贈与しないよ・・・仕方がないか 書面で書いてあると取り消しは不可 <贈与契約書の書き方> (未成年者の法律行為) 民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない(民法第5条第1項)。 <定期金給付契約に基づく給付金 No.4402贈与税がかかる場合> Q1 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。 A1 定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。 ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。 なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。 ・・・最初の年に1,000万円の契約書を作ってしまった場合 ・・・問題は口約束の場合 /書面のない契約には課税しないのでは (前提事実としては、毎年、おじいさんから孫に100万円ずつ既に10年分振り込まれていました。税務署は反面調査をする場合があります、「10年間おじいちゃんが100万ずつ私に贈与してくれました。」「それはいつ知らされたのですか?」 「最初の年です」)・・・アウト?微妙?「実際の贈与があった日に成立」 ・贈与税の時効は6年(贈与税の調査ではない) ・名義預金は贈与は成立していない ・定期金給付契約に基づく定期金でないこと ・111万円贈与で1千円払う方法は毎年110万円贈与と同様にリス クあり ・毎年贈与契約書を作った方が良いが税務署はそれを重視していない(事実関係を実質課税に依拠して基に判断している) ・贈与の定義、民法第549条、第550条 ・金銭の贈与契約書には収入印紙いらない cf.不動産は必要 ・民法 未成年者に贈与 ・無断贈与は贈与ではない (贈与をしたことは黙っておく) ・受贈者がお金を自由に使える必要あり (財産の管理は贈与者がやっている) ・相続税基本通達1の3・1の4(共)ー8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。 (1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条《失踪の宣告の効力》に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時) (2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時 贈与の時期は、書面によらないものは履行のとき
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