EPISODE · Nov 3, 2021 · 11 MIN
#148 事業所得と雑所得の違い【2021/11/03】
from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa
#148 事業所得と雑所得の違い【2021/11/03】 雑所得ではなく事業所得として認められるには 1)ある程度の収入金額、所得金額と規模が必要 ・小規模であれば雑所得、事業ではないと認定される可能性がある ・ある程度の収入金額とそれに見合う経費、所得金額が必要か ・「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性」 ・事業所得の赤字が給与から引けるためには、翌期の利益から差し 引けるためには、事業が事業として認められる必要あり 2)営利性と有償性3)反復継続性及び4)危険負担と計画性等 ・事業所得の赤字が給与から引けるためには事業が事業として認め られる必要あり(雑所得は損益通算不可) ・事業として認められるのは専門用語で言うと営利性と有償性、反 復継続性、危険負担と計画性等の有無の確認が必要 ・事業として認められるのは営利性と有償性(もうかるのか、今儲 かっていなくてももうかる可能性があるのか)、継続性(続けて やっていけるのか)、リスクをとっているか(危険負担があるよ うな業務を実際にしているのか)、計画性があるか ・①profitability, ②continuity, ③taking risk& feasibility /欧米にも同様の議論あり/ 5)具体的な投下時間の長さ(実は、最も重要な要素の可能性) ・投下時間が最も重要な要素の可能性 (売れない作家等、投下資金が最小限で済む副業の増加に留意) <余談ですが・・・> ・外国料理とお酒の研究家の税務調査の立ち会いの経験あり ・収入は200万円ぐらいしかないけれど青色申告をしていて、経費 を個人部分と事業部分にきっちり分けている ・食事を食べることとお酒を飲むこと、そしてその研究と講演活動 に人生を捧げている/ ・その一方で、投下時間が短くても、かなりの規模で所得金額も大 きいとなると事業として認められる可能性高 ・例えば、1億円の収益、3千万円の所得を上げている競馬投資家 は基本的に雑所得、しかしながら、十分な事業性がある場合あり ・判断基準は不明確、いわゆるグレーゾーンをどうするか ・以上の5つの条件を考えると雑所得と事業所得の差が見えてくる cf.暗号資産取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合は事業所得 (国税庁HP)投下時間+結果責任/ 雑所得ではなく事業所得として認められるには ・損益通算不可と繰越控除不可は総合課税される雑所得の重要部分 1)損益通算不可 2)繰越控除不可 ・分離課税なら3年間繰越控除OK、国内FXと株式譲渡益 (20.42%) 3)総合課税でも雑所得内なら通算可能 ・雑所得はバスケットカテゴリー(分類不能所得) 外国FX、為替差益、制度年金、個人年金、問題は節税商品(雑所得該当をうたっている・・・・航空機リースの減価償却費は不可)/
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