EPISODE · Nov 28, 2021 · 16 MIN
#174 匿名組合の共同事業性 その2【2021/11/29】
from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa
さあ始まりました。taxmania55のラジオ、Udemy・タックス・クリエーターの税理士、細川健です。Udemyベストセラー講師の細川 健(ほそかわ たけし)が、皆さんに「税金の話」をかみ砕いて、分かりやすく伝えます。長年、特殊な仕事をしてきたTAXMANIA55が、特殊な国際税務等の話や税金以外の話にもフォーカスして聴いている皆様に価値を届けます。 初学者を意識して、お顧客さまの悩みを解決する立場で、お顧客さまが私のUdemyコース受講後の未来の姿を容易に想像できるような、最終的にはターゲットを絞ってビデオの制作を続けていきます。 その制作過程で考えたことをラジオでしゃべります。 #173 匿名組合の共同事業性 その1【2021/11/28】 日本ガイダント事件で課税当局は全面敗訴していますが、匿名組合航空機リース事件で示された匿名組合員の「重要な業務執行の決定」がある場合、匿名組合配当金は事業所得として認められます。 匿名組合員が営業者から受け取る匿名組合配当金は事業所得? 船長のみならず貴族が「重要な業務執行の決定」を地中海貿易で行なっていれば、儲けは事業所得として認められます。 ・匿名組合は地中海貿易が起源、貴族と船長が匿名組合員と営業者による匿名組合契約を結ぶ ・営業者が匿名組合員に支払う匿名組合配当金には損金性あり (数少ないパススルー・エンティティとして重宝) ・日本ガイダント事件控訴審(東京高裁平成19年6月18日判決) ・課税当局が主張する恒久的施設(PE)を有する匿名組合契約(非典型的匿名組合契約)とは(裁判所は否定) ・恒久的施設(PE)は支店、建設及び代理人の3種類、匿名組合ではなく任意組合であれば、匿名組合員である外国法人が恒久的施設(PE)に該当する営業者である内国法人を持つことになる ・1)匿名組合員からの出資は営業者に帰属する、2)匿名組合員以外の第三者に対しては、営業者のみが代表者(裁判所は強行法規であることを重視) #174 匿名組合の共同事業性 その2【2021/11/29】 ・課税当局が主張する非典型的匿名組合契約のメルクマール (日本ガイダント事件控訴審は完全否定) 1)業務執行型:「新たに出資者を募るか否か」についての判断に匿名組合員が参加することができる権利 2)財産参加型:営業者の固有の財産と区別されて債権的な内的組合財産を匿名組合員が参加して形成 ・最高裁平成27年6月12日第二小法廷判決 (匿名組合航空機リース事件) ・事業に関する重要な意思決定に関与する権限の付与を匿名組合員にする旨の合意の有無(実質基準) ・実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位が匿名組合員にあるか(形式基準) ・任意組合的な債権的、内的組合財産関係は完全に否定された ・「重要な業務執行の決定を行なっているなど組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合……(中略)……事業所得」(所得税基本通達の改正) ・具体的基準の提示は困難、重要な業務執行の決定を行なっているという事実認定が重要(議論の結論)
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