EPISODE · Dec 21, 2021 · 10 MIN
#197 相続税の具体的な計算方法【2021/12/22】3つのパターンを説明
from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa
TAXMANIA55 radio, it is just beginning of the story of TAXMANIA55. さあ始まりました。taxmania55のラジオ、Udemy・タックス・クリエーターの税理士、細川健です。Udemyベストセラー講師の細川 健(ほそかわ たけし)が、皆さんに「税金の話」をかみ砕いて、分かりやすく伝えます。 長年、国税調査官、国税審判官、外資のアドバイザー、大学教授等特殊な仕事を継続してきたTAXMANIA55が、国際税務の話や税金以外のこぼれ話にもフォーカスして聴いている皆様に価値を届けます。 初学者を意識して、お顧客さまの悩みを解決する立場で、お顧客さまが私のUdemyコース受講後の未来の姿を容易に想像できるような、最終的にはターゲットを絞ってビデオの制作を続けていきます。 その制作過程で考えたことをラジオでしゃべります。 左利ききのエレン第3巻15話「何かを得た時に始まる人生もある。何かを捨てた時に始まる人生もある。悩んで、もがけ、人生が始まる日まで。」 そうです。TAXMANIA55の物語は、まだ、始まったばかりです。 #197 相続税の具体的な計算方法【2021/12/22】 ・被相続人が国税太郎、法定相続人が妻の国税花子、長男の国税一 郎及び次男の国税二郎の4人家族の場合を考える ・場合によっては、国税一郎の長男・長女を波瑠駆(ハルク)、綺 羅蘭(キララ)とする ・民法により誰が相続人であるかが3つのパターンに分けて決定さ れ、これを法定相続人、このような考え方を法定相続主義という (あくまで目安だが、遺留分には注意が必要) ・被相続人の妻は常に相続人、1/2・2/3・3/4の3パターンあり ・第一順位が子(代襲相続人である孫・曽孫・玄孫等を含む)、第 二順位が父母・祖父母等であり、第三順位が兄弟姉妹(代襲相続 人の甥姪を含む)になる/ ・妻である国税花子が2分の1、子である国税一郎と国税二郎が 1/4ずつ相続(第一順位) 妻が2分の1相続 ・相続発生時点で国税一郎が死亡している場合は、国税波瑠駆(ハ ルク)、綺羅蘭(キララ)が国税一郎の代襲相続人になり、 1/8ずつ相続 ・直系卑属に相続人としての地位は代襲される(代襲相続人) ・代襲相続人になるのは、孫、曾孫、玄孫等/ ・子供がいない場合又は子が既に死亡していて代襲相続人がいない 場合は、配偶者である国税花子が2/3、国税太郎の父及び母が それぞれ1/6ずつ相続(第二順位) 妻が3分の2相続 ・直系尊属に相続人としての地位は代襲される(代襲相続人) (第二順位には代襲相続人は発生しない) ・父母、祖父母等に相続権があるが、両方いる場合はより近い世代 の父母が優先/ ・子供がいない場合又は子が既に死亡していて代襲相続人がいない のに加えて、国税太郎の父及び母が既に死亡している場合は、配 偶者である国税花子が4分の3、国税一郎の兄弟姉妹が4分の1 づつを相続する。その兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合 は、その子供(甥姪)が代襲相続人になる(第三順位) 妻が4分の3相続 ・例えば、兄弟姉妹も既に死亡している場合、甥と姪の合計4名が 相続人になるが、甥の1名を養子にするとその甥は実子扱いにな り、法定相続人は2名になることに留意、他の甥姪は蚊帳の外に ・法定相続割合が変わり、基礎控除額が減ることに留意/
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