EPISODE · Aug 21, 2024 · 8 MIN
2024年8月21日 個人向け給付金の話 離脱せず最後まで聞いてね❗️
from 助成金FM 2.0 (1.5倍速絶対推奨します❗️) · host KENG
AI検索perplexityから質問に対して以下の回答ありました。 ▫️以前教育訓練給付金使ったことあるけど再度使えるの? 教育訓練給付金は、以前に受講したことがあっても再度受講することが可能です。ただし、再度利用するためには一定の条件を満たす必要があります。 1. **支給要件期間**: 過去の受講開始日以降に、新たな支給要件期間が3年以上経過している必要があります[1][4]。これは、過去に給付金を受給した際の受講開始日以前の被保険者期間は通算されないためです[2][3]。 2. **制限期間**: 教育訓練給付金を受給したことがある場合、受給の際にハローワークが定める「支給決定日」から受講開始日前までに3年以上経過している必要があります[4]。 これらの条件を満たすことで、再度教育訓練給付金を利用することができます。ただし、同時に複数のコースで制度を利用することはできません[4]。 ▫️以前雇われで今は個人事業主や社長の人でも利用できるの? 教育訓練給付金は、過去に雇用保険の被保険者であった期間がある方も対象となる制度です。具体的には、以下の条件を満たす方が対象となります。 - **雇用保険の被保険者期間が通算1年以上**である場合、初めての受給が可能です。2回目以降の受給には、通算3年以上の被保険者期間が必要です[3][6]。 - **離職者の場合**でも、離職日から1年以内に受講を開始すれば対象となります。また、特定の事情(妊娠、出産、育児、疾病、負傷など)がある場合は、最大20年まで延長が可能です[6][8]。 したがって、以前に雇用されており、雇用保険の被保険者期間が一定以上ある方であれば、現在個人事業主や法人の社長であっても、教育訓練給付金を利用することが可能です。ただし、受講する講座が厚生労働大臣の指定を受けている必要があります[3][8]。具体的な資格や講座については、ハローワークで確認することをお勧めします。 --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/64bba322b352effb9d60dd7a
Embed this episode
Ready to play
2024年8月21日 個人向け給付金の話 離脱せず最後まで聞いてね❗️
No transcript for this episode yet
Similar Episodes
No similar episodes found.