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#208 著作権法の基礎知識【2022/01/02】増田雅史弁護士『NFTの教科書』に基づく整理 episode artwork

EPISODE · Jan 2, 2022 · 12 MIN

#208 著作権法の基礎知識【2022/01/02】増田雅史弁護士『NFTの教科書』に基づく整理

from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa

TAXMANIA55 radio, it is just beginning of the story of TAXMANIA55. さあ始まりました。taxmania55のラジオ、Udemy・タックス・クリエーターの税理士、細川健です。Udemyベストセラー講師の細川 健(ほそかわ たけし)が、皆さんに「税金の話」をかみ砕いて、分かりやすく伝えます。 長年、国税調査官、国税審判官、外資のアドバイザー、大学教授等特殊な税務の仕事を継続してきたTAXMANIA55が、国際税務の話や税金以外のこぼれ話にもフォーカスして聴いている皆様に価値を届けます。 初学者を意識して、お顧客さまの悩みを解決する立場で、お顧客さまが私のUdemyコース受講後の未来の姿を容易に想像できるような、最終的にはターゲットを絞ってビデオの制作を続けていきます。 その制作過程で考えたことをラジオでしゃべります。 左利ききのエレン第3巻15話「何かを得た時に始まる人生もある。何かを捨てた時に始まる人生もある。悩んで、もがけ、人生が始まる日まで。」 北野武の映画、「キッズ・リターン」「まあちゃん、もう俺たち終わったのかな?」「馬鹿野郎、まだ始まってもいないぜ」 そうです。TAXMANIA55の物語は、そして皆様の物語も、まだ、始まったばかりです。 #208 著作権法の基礎知識【2022/01/02】増田雅史弁護士『NFTの教科書』に基づく整理 ・無体物は有体物と異なり所有権の対象外 ・著作権法も有体物を前提とした議論あり ・著作物とは著作権の対象になる作品等をいう ・著作物とは思想又は感情を創作的に表現したもので創作性があることが必要 ・著作権者の許諾を得ないまま、著作権の内容として禁止されている行為を行う場合に発生 ・著作権者は差止請求権と損害賠償権を持つ ・著作権者は著作物の利用を許諾することが可能 (著作物の利用許諾、著作権に基づくライセンス) ・「利用方法」と「利用条件」を定めた上で利用を許諾する ・商業利用以外の複製を認めつつ、それ以外の利用は禁止 ・クリエイティブ・コモン・ライセンス ・表示・改変禁止(BY-ND) ・権利と条文(禁止可能な行為の具体例) ・特定利用行為(11個の権利)の禁止する権利が著作権法の本質 ・複製権 21条 (個人向けソフトウェアを会社のコンピュータ機器にインストールすることを禁止) ・上演権及び演奏権 22条 (演劇の脚本を劇場で上演)(音楽をライブハウスで演奏) ・上演権 22条の2(映画を映画館で上映) ・公衆送信権 23条(映画作品をテレビで放送)(テレビ番組を動画投稿サービスに掲載) ・口述権 24条(エッセイを朗読会で朗読) ・展示権 25条(絵画を展示会で展示) ・頒布権 26条(映画の上映フィルムを映画館に配布) ・譲渡権 26条の2(書籍化した小説を書店で販売) ・貸与権 26条の3(音楽cdをレンタルショップで貸し出す) ・翻訳権、翻案権 27条(日本語小説の英語版を制作)(小説を原作として映画化) ・二次的著作物の利用権 28条 (小説を映画化したものをウェブで配信) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第三款 著作権に含まれる権利の種類 (複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 (上演権及び演奏権) 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 (上映権) 第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 (公衆送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 (口述権) 第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 (展示権) 第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 (頒布権) 第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物 三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物 四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物 五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物 (貸与権) 第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 (翻訳権、翻案権等) 第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

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