EPISODE · Jan 16, 2022 · 10 MIN
#223 配当所得の確定申告【2022/01/17】所得税のみを総合課税が有利な場合あり
from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa
TAXMANIA55 radio, it is just beginning of the story of TAXMANIA55. さあ始まりました。taxmania55のラジオ、Udemy・タックス・クリエーターの税理士、細川健です。Udemyベストセラー講師の細川 健(ほそかわ たけし)が、皆さんに「税金の話」をかみ砕いて、分かりやすく伝えます。 長年、国税調査官、国税審判官、外資のアドバイザー、大学教授等特殊な税金の仕事を継続してきたTAXMANIA55が、税金の話を中心に、税金以外のこぼれ話にもフォーカスして、聴いている皆様に価値を届けます。 初学者を意識して、お顧客さまの悩みを解決する立場で、お顧客さまが私のUdemyコース受講後の未来の姿を容易に想像できるような、最終的にはターゲットを絞ってビデオの制作を続けていきます。 その制作過程で考えたことをラジオでしゃべります。 左利ききのエレン第3巻15話「何かを得た時に始まる人生もある。何かを捨てた時に始まる人生もある。悩んで、もがけ、人生が始まる日まで。」 北野武の映画、「キッズ・リターン」「まあちゃん、もう俺たち終わったのかな?」「馬鹿野郎、まだ始まってもいないぜ」でエンドロールにつながります。 M1で優勝した錦鯉の長谷川雅紀(マサノリ)は「魂は歳を取らない」という松本人志の名言に涙しました。 そうです。TAXMANIA55の物語は、そして皆様の物語も、まだ、始まったばかりです。 #223 配当所得の確定申告【2022/01/17】所得税のみを総合課税が有利な場合あり それぞれの金融商品について細かい税制を調べたり電話相談をする前に、購入先の証券会社のお客さま相談センターに税務処理を聞いた方が、良い結論が得られる場合が多いです。 ・平成3年分と平成4分は所得税を総合課税を選択して配当部分を還付してもらい、住民税は申告不要にすることができましたが、平成5年分からは、所得税と住民税の分離課税と総合課税を統一しなければなりません。 ・特定口座(源泉徴収あり)を選択すると源泉所得税を20.315%(国税が15.315%、地方税が5%)天引きされるので、国税は総合課税(住民税相当額の配当割額を記入可能)、地方税は申告不要を選択した方が大部分の方には有利です。 ・所得税の確定申告で「特定配当等の全部の申告不要」に◯をつけると所得税は総合課税で配当の還付を受けられ、住民税は申告不要扱いになります。ただし、この場合、住民税相当額(配当割額)を所得税の確定申告に記入することはできませんので、別途、住民税申告をした方が安全です。 <配当所得の申告分離課税の選択> ・株式配当の受取方法は「株式数比例配分方式」を選択すれば、「上場株式等の譲渡損失」は「上場株式等の配当等(公募株式投資信託の収益分配金、平成28年以後の公社債等の利子・分配金を含みます)」との通算が可能 ・株式配当の受取方法は「株式数比例配分方式」を選択し、「上場株式等の譲渡損失」と「上場株式等の配当等」を通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告することが必要 ・「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れて、当該口座内で生じた譲渡損失と、確定申告をせずに通算することも可能。 ・税率は20.315%(所得税と復興特別所得税15.315%+地方税5%) ・復興特別所得税は平成25年分以降本税の2.1% ・申告ごとの「申告不要」と「特定口座(源泉徴収あり)」と「特定口座(源泉徴収なし)」 <前提になる用語の整理> ・上場株式等の配当等とは、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配をいう ・特定公社債利とは、国債、地方債、外国国債、平成28年1月1日以降に発行された公募公社債 ・大口株主とは発行済株式の3%以上を保有する株式 ・少額配当等とは1銘柄について1回の配当が10万円以下のもの(中間配当を含む) <特定口座と申告不要制度とは> ・1証券会社に1口座、特定口座開設可能 ・特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡益、償還差益、配当・利子は、口座ごと、その株式譲渡益、償還差益、配当・利子ごとに確定申告の有無を選択可能 ・特定口座には⑴源泉徴収なし特定口座と⑵源泉徴収あり特定口座あり、通常は⑵を選択し所得税・住民税の源泉特別徴収が行われるので申告不要(ただし、還付のための総合課税を選択可能) ・株式配当の受取方法は「株式数比例配分方式」を選択すれば、特定口座内で株式譲渡損と株式配当と特定公社債利子の損益通算可能 ・特定口座(源泉徴収あり)の配当はその全てを申告分離課税選択と総合課税選択する必要あり ・特定口座ごとの選択は「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かを選択することに留意 ・特定口座(源泉徴収あり)同士を損益通算する場合、特定口座(源泉徴収あり)の損失がある口座については、①株式譲渡損のみならず、②その特定口座内の株式配当等と③特定公社債利子を必ず申告する必要あり ・特定口座(源泉徴収あり)が2つ以上あり、配当等を申告する場合、申告分離課税又は総合課税のどちらかに統一する必要あり <株式の譲渡損失の通算と繰越> ・平成28年(2016年)以後、「上場株式等の譲渡損失・公社債等の譲渡(償還)損失」と「上場株式等の配当等・公社債の利子等(公募公社債投資信託の分配金を含みます)」を通算することが可能 ・上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することが可能 ・この特例の適用を受ける場合には、上場株式等の譲渡損失が生じた年分はもちろんのこと、その後に取引がない年があっても、その損失を繰り越す期間は引き続き確定申告が必要 ・特定口座において生じた譲渡損失も確定申告をすることによって適用可能 ・令和3年(2021年)に生じた損失700万円を翌令和4年(2022年)に繰り越し、200万円の譲渡益と通算、さらに令和5年(2023年)、令和6年(2024年)に損失を繰り越すことができます。なお、申告分離課税を選択して申告した配当所得がある場合は、当該配当所得と損益通算後に残った損失を、翌年以降に繰り越す <上場株式等の配当等の申告不要制度> ・一回に支払いを受けるべき上場株式等の配当等の額ごとに選択 ・源泉徴収口座内の上場株式等の配当等については口座ごとに選択する必要あり ・利子所得(特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等)は総合課税不可だが、譲渡損と通算可能 ・配当所得(上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配等)は総合課税可、株式譲渡損と損益通算可能
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