EPISODE · Feb 19, 2022 · 10 MIN
#256 総合課税と申告分離申告の違い【2022/01/19 】特定口座(源泉徴収あり)の配当所得をどうするか
from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa
#256 総合課税と申告分離申告の違い【2022/01/19 】特定口座(源泉徴収あり)の配当所得をどうするか 雑所得は他の所得と通算ができませんし、繰越控除もできません。しかし、年金・為替差損益・国外FX取引は雑所得に分類されるので雑所得内では通算可能です。 雑所得は1)公的年金等、2)業務及び3)その他に分けられますが、雑所得同士は損益通算可能であり、タックス・プランニングの余地が生まれます。 特定口座(源泉徴収あり)の配当所得は所得金額が900万円以下なら所得税を総合課税、住民税は申告不要を選択するのが有利です。 ただし、非課税所得45万円(東京都江東区の場合)以下であれば、住民税も総合課税又は申告分離課税を選択すると住民税5%部分も還付されます。 株式譲渡損がある人は申告分離課税を選択することにより、他の特定口座(源泉徴収あり)の配当・利子も損益通算可能です。 ただし、赤字口座の配当・利子は全て申告が必要なのに対して、黒字口座の配当・利子は申告不要を選択することも可能です。 ・日本の所得税は10種類の所得に区分され、暗号資産、年金は雑所得に該当する ・給与、退職、事業、利子、不動産、配当、山林、譲渡、一時、雑の10種類に分類される ・雑所得はバスケット・カテゴリー(分類不能所得)と呼ばれていて、他の所得に分類できない所得は雑所得とされる ・雑所得は損益通算制度、繰越控除制度が適用されない (株式の譲渡損失、国内FX取引の譲渡損失は3年分繰越可能) ・他に雑所得があれば通算可能(年金・為替差損益・国外FX取引は雑所得に分類されるので雑所得の中で通算可能) ・国内FX取引は20.42%で分離課税される(他の所得との通算は 不可、損失は3年間の繰越控除可能)ただし、暗号資産の譲渡 利益とは、総合課税(暗号資産)と分離課税(国内FX取引)なので通算できない ・株式譲渡損益は分離課税(20.315%)、特定口座内の配当等と損益通算可能・3年間の繰越控除可能、国内FX取引等との通算不可 ・配当所得は特定口座(源泉徴収あり20.315%)を通常利用 1)総合課税、2)申告分離課税又は3)申告不要 ・配当所得は所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択(所得金額が900万円以下なら一般的に選択) ・株式譲渡損が出ていれば申告分離課税を一般的に選択する ・総合課税、申告分離課税及び申告不要(源泉分離課税と同じ意味合い)の意味を良く理解すること ・総合課税は10に所得を分類して課税所得を計算、合算して税額計算 ・申告分離課税は他の所得とは別に税額計算、最後に税額は合算 ・申告不要は源泉所得税(所得税15.315%と住民税5%)だけで 課税関係が終了、源泉分離課税と同じ意味合いで取りっぱなし ・利子所得は源泉分離課税(所得税15.315%と住民税5%) 総合課税はできないが、特定口座(源泉徴収あり)により配当所得と一緒に株式譲渡損と損益通算可能(申告分離課税) ・非上場株式配当(3%以上保有の上場株式を含む)住民税は要申告(所得税20.42%)別枠で考える ・特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡益、償還差益、配当、利子は、口座ごと、かつ、その株式譲渡益、償還差益、配当・利子ごとに確定申告をするしないを選択可能(配当の申告不要は上限なし) ・特定口座(源泉徴収あり)内では配当と利子がある場合はその合計額で選択する必要があるが、配当と利子はそれぞれ確定申告の有無を選択可能(利子は総合課税ができない、申告不要か申告分離課税) ・特定口座(源泉徴収あり)の配当を申告する場合は、その全てを総合課税又は申告分離課税で確定申告する必要あり ・特定口座(源泉徴収あり)以外の配当、利子は各銘柄1回ごとの受け取りで確定申告の有無を決定可能
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