EPISODE · Jun 18, 2026 · 2 MIN
「カスハラは犯罪」三重県が全国初の条例案…50万円以下の罰金など 働く側の安全どう守る?証拠保全が重要
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「「カスハラは犯罪」三重県が全国初の条例案…50万円以下の罰金など 働く側の安全どう守る?証拠保全が重要」 気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの?」です。客からの理不尽な要求や暴言などを指す「カスタマーハラスメント」いわゆる「カスハラ」。こうした行為を防ぐために三重県では全国で初めて刑事罰を盛り込んだ条例案を18日、議会に示したということなんです。榎並大二郎キャスター:(実際にカスハラを目の当たりにしたことあるか?)まだカスハラって言葉がないくらいの高校生ぐらいのころなんですけど、牛丼屋さんでご飯を食べていたら、1人のお客さんが店員さんのつり銭の渡し方が気に食わなかったみたいでそのお釣りをばらまいて「拾え、誠意見せろ」と。震えましたよ。そのあと、他の大人が入って何とかしてくれましたけど。今や社会問題になっているカスハラの抑止力となるのかというところで注目されています。18日の「どうなの?」は「『カスハラは犯罪』条例案、働く側の安全をどう守る」について見ていきます。このカスハラを犯罪と位置付ける、踏み込んだ条例案の背景に何があるのか。三重県によりますと、カスハラ行為とは、従業員のミスに対して繰り返し謝罪を要求するなど、客などから受ける著しい迷惑行為によって働く環境を害されるものです。現在はこれだけではなくて、「殴るぞ!」などといった危害を加えるような告知がないと刑法の強要罪には該当しません。そこで、この条例案では悪質な行為を「特定カスハラ」と整理して、防止するための手段としての罰則を規定するといいます。では、どんな行為が対象になっていくのか、例として、職員や従業員の対応によって負傷したんだといったような真偽不明な主張を厳しい口調で繰り返して金銭を要求したりですとか、あとは、ルール違反の客に対してルールを守るように要請したら、正当な理由がなく拒み続けて、さらにはひどい罵声を浴びせながら、そのお店や施設の利用を継続したなど。さらに、謝罪を求めるですとか、面会を求めるといったことも特定カスハラの例に定義されるといいます。
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