EPISODE · Sep 9, 2022 · 5 MIN
コロナ療養期間の見直しについて/Ep105
from 処方せんのいらない話 by 喜入薬局 · host Kohei Horishita
《新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(改訂版)》 . ◆有症状患者 ❶ 自宅療養の者 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。 ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認、不要不急の訪問など、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。 ❷ 現に入院している者(※高齢者施設に入所している者を含む。) 発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11 日目から解除を可能とする。 (従来から変更無し) . . ◆無症状患者 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする (従来から変更なし)。 加えて、『5日目』の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまで は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認、不要不急の訪問など、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
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