EPISODE · Jan 11, 2022 · 8 MIN
#217 財産評価通達の営業権の意義【2022/01/11】のれん相続税事件⑵
from TAXMANIA55のラジオ · host Takeshi Hosokawa
TAXMANIA55 radio, it is just beginning of the story of TAXMANIA55. さあ始まりました。taxmania55のラジオ、Udemy・タックス・クリエーターの税理士、細川健です。Udemyベストセラー講師の細川 健(ほそかわ たけし)が、皆さんに「税金の話」をかみ砕いて、分かりやすく伝えます。 長年、国税調査官、国税審判官、外資のアドバイザー、大学教授等特殊な税金の仕事を継続してきたTAXMANIA55が、税金の話を中心に、税金以外のこぼれ話にもフォーカスして、聴いている皆様に価値を届けます。 初学者を意識して、お顧客さまの悩みを解決する立場で、お顧客さまが私のUdemyコース受講後の未来の姿を容易に想像できるような、最終的にはターゲットを絞ってビデオの制作を続けていきます。 その制作過程で考えたことをラジオでしゃべります。 左利ききのエレン第3巻15話「何かを得た時に始まる人生もある。何かを捨てた時に始まる人生もある。悩んで、もがけ、人生が始まる日まで。」 北野武の映画、「キッズ・リターン」「まあちゃん、もう俺たち終わったのかな?」「馬鹿野郎、まだ始まってもいないぜ」 M1で優勝した錦鯉の長谷川雅紀(マサノリ)は「魂は歳を取らない」という松本人志の名言に涙しました。 そうです。TAXMANIA55の物語は、そして皆様の物語も、まだ、始まったばかりです。 #217 財産評価通達の営業権の意義【2022/01/11】のれん相続税事件⑵ 国税不服審判所は課税当局と同様、総則6項の適用基準は「課税の公平」にあり、納税者が評価額が著しく低くなることを認識していれば適用できると考えています。 納税者が比準価額方式ではなく、純資産価額方式を選択していれば、営業権(のれん)の本質論に絡めて、財産評価基本通達による営業権(のれん)の評価の正当性を主張することが可能です。 のれんの相続税の評価額の意味は、営業権(のれん)は超過収益力のある企業について認められるもので、一種のDCF法による超過収益力の現在価値を求めていることに留意してください。 超過利益金額は3年間の平均所得金額の50%から通達で定められた企業標準報酬額を差し引き、総資産の額の5%を超える部分の金額(超過利益金額)を基本にしています。そして、超過利益金額に営業権の持続年数(営業権の持続年数を原則として10年とする)に応ずる基準年利率0.1%又は0.25%による複利年金現価率9.945又は9.864(令和3年分の複利表)を乗じて計算されます。 ・のれん相続税事件(令和2年7月8日裁決) ・財産評価基本通達第1章総則 第6項 この通達の定めにより難い場合の評価(以下「総則6項」という。) 165 営業権の評価 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。 平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05=超過利益金額 超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率(0.01%)による複利年金現価率である9.945%=営業権の価額 (注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。 とする。 166 平均利益金額等の計算 前項の「平均利益金額」等については、次による。 (1) 平均利益金額平均利益金額は、課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3 年間とする。)における所得の金額の合計額の3分の1に相当する金額(その金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間とする。)の所得の金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額とする。)とする。この場合における所得の金額は、所得税法第27条《事業所得》第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額とする。)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とする。 イ 非経常的な損益の額ロ 借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額 ハ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額) (2) 標準企業者報酬額標準企業者報酬額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、次に掲げる算式により計算した金額とする 標準企業報酬額は当該平均利益金額に応じて下記のように定められています(評基通166(2))。 平均利益金額の区分 標準企業者報酬額の算定 1億円以下 平均利益金額×0.3+1,000万円 1億円超3億円以下 平均利益金額×0.2+2,000万円 3億円超5億円以下 平均利益金額×0.1+5,000万円 5億円超 平均利益金額×0.05+7,500万円 (注) 平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、165《営業権の評価》に掲げる算式によると、営業権の価額は算出されないことに留意する。 (3) 総資産価額総資産価額は、この通達に定めるところにより評価した課税時期(法人にあっては、課税時期直前に終了した事業年度の末日とする。)における企業の総資産の価額とする。 167削除(平18課評2-27外)
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