EPISODE · Jun 28, 2026 · 12 MIN
208亡くなった後の医療用麻薬、誰なら動かせる?譲渡と譲受の壁
from おうちで診る医療|名古屋発!ごうホームクリニックの在宅医療ポッドキャスト · host Go Ito
患者さんが亡くなった後、自宅には医療用麻薬の残薬が残ることがあります。貼り薬(フェンタニルパッチ)、注射剤、内服薬、さまざまな形で残る可能性があります。遺族がそのまま持ち続けることは認められていません。では、誰が回収・廃棄できるのでしょうか。「善意で動いたのに法律的にアウトになる」ことが起きやすいのが、この場面です。在宅医が「薬局に持っていけばいいだろう」と遺族から受け取って薬局に渡したケースが、都道府県の監査で問題になった例があります。行為のラベルが「譲受」か「譲渡」かで、合法と違法が180度変わります。法律の名前は「麻薬及び向精神薬取締法」(麻向法)です。この法律は、麻薬を動かせる人・動かせる場面を厳密に定めています。在宅医・訪問薬剤師・訪問看護師・遺族が、それぞれどこまで合法に動けるかを整理することが、現場を守ることにつながります。本資料では、「誰なら動かせるか」を中心に整理します。廃棄の具体的な手順(立会い方法・補助簿の記録・届出書の書き方)は別回に譲り、今回は「誰が動かすか」という起点の整理に集中します。なお、都道府県によって監査の解釈に差があります。実際の運用は所轄の保健所または都道府県薬務課の指導を優先してください。
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