EPISODE · Nov 15, 2023 · 20 MIN
悪質商法が「進化」!? 不正な契約は取り消せる場合も
from REINAの「マネーのとびら」(日経電子版マネーのまなび) · host 日本経済新聞社 マネーのまなび
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説はマネー報道グループの長岡良幸デスクです。 今回のテーマは「悪質商法から身を守る」です。いわゆる悪質商法は年々「進化」しており、被害が後を絶ちません。一方で被害から消費者を守る法律も整備されており、法律を基に後から契約を取り消したり、お金を取り戻せたりすることもあります。具体的にはどんなケースで契約を取り消せるのでしょうか。 消費者を守る制度として、よく知られているのがクーリングオフでしょう。訪問販売やキャッチセールスなどの「不意打ちの営業」を受けた場合や、エステや語学教室といったサービスの契約をした場合に、一定期間内なら無条件で契約を解消できる仕組みです。マルチ商法や内職商法なども該当します。 クーリングオフが使えなくても、「悪質な行為」による勧誘や販売の場合は、消費者契約法を基に後から契約を取り消せることがあります。対象となるケースは大きく3つあり、1つ目が情報の提供の仕方に問題がある場合です。すり減っていない車のタイヤを「すり減っている」と噓をついたり、金融商品を「必ず値上がりする」と説明したりするケースが該当します。 2つ目がいわゆる霊感商法など消費者の心理につけ込むもので、最近は就職活動中の学生を脅かして高額のセミナーに勧誘するケースもあるそうです。3つ目は消費者が断りにくい状況をつくるケースで、訪問販売で消費者に「帰れ」と言われても帰らない、人がいないところに連れて行って勧誘をする、といったものです。 悪質商法のトラブルに遭ったときは、まず消費生活センターや消費者ホットラインに相談しましょう。契約書や商品の説明に使われた資料は「証拠」になるので、保存しておくのが無難です。契約の取り消しには期限があるので、早めの対応が大切です。 番組後半の人気コーナー「REINAのFunny Japan」は「意外にアナログな日本」をテーマに話しました。REINAさんは、デジタル先進国のイメージのある日本でまだファクスを使っていたり、印鑑の出番が多いのを不思議に感じるそうです。日本ではデジタル化で困る人のことも大切にしますが、海外では一部の人を置き去りにしてでもデジタル化を進めることが、この違いを生んでいるようです。一方でアナログならではの良さも話題になりました。REINAさんは最近、友人から久しぶりに手紙をもらって感動したとのこと。仕事ではデジタル化による合理化は避けられない面がありますが、プライベートではアナログの魅力は捨てがたい、との意見で一致しました。 なお今回の「悪質商法」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■悪質商法、取り消しの条件 連絡の妨害など範囲拡大 ■狙われる高齢者 無料点検や偽メール、悪質商法の手口 ■クーリングオフのルール 特定の取引、後から解約
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悪質商法が「進化」!? 不正な契約は取り消せる場合も
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